無痛分娩を考えるとき、分娩費用に加えて麻酔の費用がいくらかかるか気になる方もいるでしょう。東京都は、条件を満たす都民が対象医療機関で無痛分娩を受けた場合、費用の一部を助成しています。

助成の上限は10万円です。ただし都内に住んでいるだけでは対象とならず、妊娠届を出した場所、利用する医療機関、出産日などの条件を確認する必要があります。

この記事では東京都福祉局の案内をもとに、対象者と費用、出産後の申請期限を整理します。

1. 東京都無痛分娩費用助成は最大10万円

東京都の制度は、無痛分娩にかかった対象費用について最大10万円を助成します。10万円を超える分は本人の負担です。費用が10万円未満なら、実際に請求された対象費用をもとに助成額を考えます。

助成は、無痛分娩に係る一連の医療行為1回につき1度です。双子など多胎児の出産でも、子どもの人数分を重ねて申請できるわけではありません。

対象になるのは、硬膜外麻酔または脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔による無痛分娩です。どの方法で出産するか、医療機関の説明を受けて確認しましょう。

東京都無痛分娩費用助成の要点1/2

東京都無痛分娩費用助成の要点

出所:東京都福祉局「無痛分娩費用の助成」をもとにLIMO編集部作成

  • 助成の上限:最大10万円
  • 対象施設:東京都の対象医療機関
  • 申請期限:出産翌日から1年以内

原則として、2025年10月1日以降に出産した方が対象です。10月1日以降に無痛分娩を予定していたのに、それより早く出産した場合には、証明書などで確認できれば対象となる例外があります。ただし、助成を受けるためだけに医学的根拠のない予定日を設定することは対象外です。

1.1 都の対象医療機関を事前に確認する

対象医療機関は東京都が一覧で公表しています。無痛分娩を実施する医療機関ならどこでも助成対象になるわけではありません。予約をする前に都の最新一覧を確認しましょう。

一覧は更新されるため、分娩予定先が載っているかだけでなく、予約時にも医療機関へ制度の対象であることを確かめると安心です。病院ごとに無痛分娩の予約方法や実施方法は異なります。

2. 妊娠届から申請日までの都内居住も条件

東京都内の自治体で妊娠届を提出し、母子健康手帳の交付を受けていることが必要です。その後、助成金を申請する日まで、継続して都内に住民登録があることも求められます。

妊娠届を都外の自治体へ出してから東京都に転入した場合は、都内で出産しても対象外です。また、妊娠届の後に一度都外へ転居した場合も、連続する都内居住の要件に関わります。

都内の区市町村をまたいで転居した方は、妊娠届を出した時点から申請までの住所の変化を確認できる書類が必要となる場合があります。母子健康手帳と住民票の情報を照らしておきましょう。