財務省は、「個人向け国債」の名称を「個人向け国債プラス」に変更すると発表しました。
変更は令和8年12月募集分(令和9年1月発行分)からの予定です。
日銀の政策金利引き上げを背景に、預金や国債など「金利のある商品」への注目度が高まっており、個人向け国債もその代表格の一つとして関心を集めています。
「個人向け国債プラス」という新しい名前を見て、商品の中身まで変わるのかと戸惑う方もいるかもしれません。
この記事では、個人向け国債の名称変更により、何がどう変わるのか、解説します。
1. 「個人向け国債」が「個人向け国債プラス」になります
まず、今回の名称変更の概要を整理します。
1.1 変更時期は令和8年12月募集分(令和9年1月発行分)から
財務省の発表によると、「個人向け国債」の名称が「個人向け国債プラス」に変わるのは、令和8年12月募集分(令和9年1月発行分)からの予定です。
そのため、令和8年11月までに発行される分は、これまで通り「個人向け国債」という名称のままです。
1.2 名称変更の理由は「法人等」への販売対象拡大
名称が変わる理由は、これまで個人に限定していた販売対象を、一部の法人等にも広げるためです。
財務省は、国債の安定的な保有層を広げる観点から、この見直しを行うとしています。
「個人向け」という名称を残しつつ、個人に加えて法人等も購入できるようになることを表すため、「プラス」という言葉が付け加えられました。
「個人向け国債」から「個人向け国債プラス」へ1/2
出所:財務省「個人向け国債の法人等への販売対象拡大について」をもとにLIMO編集部作成
2. 個人にとって、商品性や手続きは変わらない
気になるのは、個人が国債を購入する際に何か影響があるのかという点です。
財務省の資料では、「商品のラインナップ及び基本的な商品性等に変更はありません」と明記されています。
変動10年・固定5年・固定3年という3種類の商品構成、購入単位、金利水準、中途換金のルールなど、これまでの個人向け国債の仕組みはそのまま維持されます。
つまり、個人が国債を購入する立場から見れば、商品名が変わる以外に実質的な違いはないといえます。