2. 10月に撤廃されるのは「賃金要件」だけ
賃金要件の撤廃について

「106万円の壁がなくなる」と聞くと、加入条件がすべてなくなるようにも感じられます。
ただ、今回変わるのは「所定内賃金が月額8万8000円以上」という要件です。
そもそも約106万円という数字は、月額8万8000円を12倍した目安です。年末に年間収入を集計し、その額だけで加入を判定する仕組みではありません。
2.1 労働時間や雇用期間などの条件は残る
2026年10月以降も、短時間労働者については、主に次の条件を確認します。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2カ月を超えて雇用される見込みがある
- 原則として学生ではない
- 勤務先が企業規模などの適用条件を満たしている
企業規模は、原則として厚生年金の被保険者数が51人以上かどうかで判断します。単純な従業員総数ではなく、人数の算定に短時間労働者は含めません。法人の場合は、同じ法人の事業所を合計します。
また、今回の試算にある月収10万円などは、従来の賃金要件も満たす水準です。他の条件も満たしていれば、すでに加入対象となっています。撤廃によって、試算した年収帯の人が一斉に新規加入するわけではありません。
2.2 企業規模の要件は段階的に縮小される
企業規模の要件は、今後、次のように変わります。
- 2027年9月まで:51人以上
- 2027年10月から:36人以上
- 2029年10月から:21人以上
- 2032年10月から:11人以上
- 2035年10月から:企業規模の要件を撤廃
ただし、小規模な企業でも、労使の合意に基づく手続きを経て、短時間労働者を加入対象としている場合があります。
通常の労働者と比べて、週の所定労働時間と月の所定労働日数がともに4分の3以上の場合は、別の基準で加入対象になります。「50人以下だから対象外」とは言い切れません。
2.3 配偶者の扶養に関わる「130万円」とは別の話
配偶者の健康保険の被扶養者について、一般的な収入基準である年収130万円未満は、今回の賃金要件撤廃とは別です。
ただし、自分の勤務先で社会保険の加入要件を満たす場合は、年収130万円未満でも勤務先の健康保険・厚生年金に加入します。
一方、自分では加入対象にならない場合は、健康保険の被扶養者としての条件を確認することになります。
年齢や障害の有無などで収入基準が異なる場合もあるため、配偶者の加入先に確かめましょう。