「非課税世帯給付金は恒久的に継続してほしいです」(大阪府・40代前半・男性)

LIMOメールマガジン読者を対象に実施した独自アンケートで、政府・制度への意見として寄せられた声です。

年金や各種給付金の多くは、要件を満たしていても自分から申請しなければ受け取ることができません。「働きながら年金を受け取る」「もしもの時に給付金を受け取る」など、長くなる老後を支えるためには、こうした制度を漏れなく知っておくことが重要です。

本記事では、シニアの就業状況を確認したうえで、働き続けるシニアを支える「雇用保険関連の給付金」と、年金に上乗せされる「加給年金」などの制度について整理してお伝えします。

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1. 長寿時代のシニアは「仕事」と「年金」の両方が頼りになる

内閣府「令和8年版高齢社会白書」によると、65~69歳の男性の6割以上、女性の4割以上が就労中です。70歳代前半でも、男性の4割以上、女性の2割以上が仕事を続けています。

年齢を重ねるにつれて働く人の割合は少しずつ減少するものの、シニア全体で見ると就業率は徐々に高まっています。

一方で、60歳以降は給料が下がるケースが多く見られます。また、現役時代のように希望通りの仕事に就けなかったり、健康上の理由で働き続けることが難しくなったりすることもあるでしょう。

厚生労働省「令和6年簡易生命表の概況」によると、日本人の平均寿命は、男性81.09年、女性87.13年。老齢年金世代である65歳以上のシニアにとって、「公的年金」と並んで「就労」は、長くなる老後の暮らしを支える重要な柱となっています。

次の章以降では、シニアを対象とする給付金や手当などのうち申請してはじめて受け取れる、「雇用保険関連のお金」と「公的年金に上乗せされるお金」について、整理してお伝えしていきます。

2. シニアがもらえるお金:雇用保険関連の給付金3つ

働き続けたいシニアを対象とする「雇用保険関連」の給付金を3つ、紹介します。

2.1 【その1】再就職手当(65歳未満)

再就職手当は、早期の再就職を促すための手当です。失業後、再就職もしくは事業を始めるまでの期間が短いほど、より多くの手当を受け取ることができます。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」

再就職手当の額

所定給付日数の3分の1以上を残せば60%、3分の2以上を残せば70%1/6

再就職手当の所定給付日数ごとの支給残日数と給付率をまとめた表

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」をもとにLIMO編集部作成

なお、再就職手当を受け取り再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも少ない場合は「就業促進定着手当」の対象となります。

2.2 【その2】高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働き続ける人を対象とした給付金です。60歳になった時点と比べて賃金が一定割合下がった場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付:支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付:支給率

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

賃金の低下率が64.00%以下まで下がると、支給率は上限の10.00%になる2/6

高年齢雇用継続給付の賃金低下率ごとの支給率を23区分でまとめた表

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」をもとにLIMO編集部作成

老齢年金を受給しながら、厚生年金に加入して「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる点に留意しておく必要があります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

2.3 【その3】高年齢求職者給付金(65歳以上)

高年齢求職者給付金とは、65歳以上の雇用保険加入者が失業した際に、一時金として支給されるものです。

高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
  • 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
    1. 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
    2. 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す

高年齢求職者給付金:給付金額

被保険者であった期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分が一括で支給される3/6

高年齢求職者給付金の対象者・被保険者期間・支給額・支給方法をまとめた表

出所:厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」をもとにLIMO編集部作成

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
    • 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額

65歳未満が受け取る「失業手当」は4週間に一度ずつ失業認定を受けてから給付されますが、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな違いです。

ただし受給期限は離職日の翌日から1年です。求職申し込みが遅れると、日数分の支給を受けられなくなることがあります。