4. 高額介護サービス費の「世帯」は住民基本台帳上の世帯を指す
介護保険にも、自己負担に上限を設ける仕組みがあります。
高額介護サービス費では、世帯の定義が明確に示されています。
4.1 負担の上限額は所得の段階ごとに決まっている
厚生労働省によると、月々の利用者負担額の合計が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます。支給を受けるには市区町村への申請が必要です。
市町村民税世帯非課税で、公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万9000円以下の方であれば、上限額は世帯で2万4600円、個人で1万5000円です。
市区町村民税が課税されている世帯では、課税所得380万円未満で世帯4万4400円、課税所得380万円から690万円未満で世帯9万3000円、課税所得690万円以上で世帯14万100円となります。
4.2 判定する世帯は介護を受ける本人の世帯であって、介護する家族の世帯ではない
ここでの世帯について、厚生労働省は住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指すと説明しています。個人とは、介護サービスを利用した本人の負担の上限額です。
つまり見るのは、介護サービスを利用する本人が入っている住民票の世帯です。別の世帯に住んでいる子が介護を担っていても、その子の世帯の所得で判定するわけではありません。
課税所得による判定についても、厚生労働省は同一世帯内の65歳以上の方の課税所得により判定すると示しています。
5. 後期高齢者医療の保険料の軽減は、世帯主が被保険者でなくても判定に入る
給付を受け取るのではなく、保険料そのものを軽くする仕組みもあります。
後期高齢者医療制度では、所得に応じて均等割額が軽減されます。
5.1 軽減の判定は世帯の被保険者すべてと世帯主の所得を合計する
神奈川県後期高齢者医療広域連合の説明では、同じ世帯の被保険者すべてと世帯主の前年の総所得金額等を合計した額が基準以下であれば、均等割額が軽減されます。
軽減割合は7割・5割・2割の3段階です。基準額は、7割が43万円、5割が43万円+31万円×被保険者数、2割が43万円+57万円×被保険者数を、それぞれ基本の形としています。
この判定で見落とされやすいのが世帯主です。同広域連合は、世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象に含まれると明記しています。
元後期高齢担当として後期高齢者医療の保険料を計算していた頃、窓口でよく聞かれたのが、同居している子の所得は関係するのかという質問でした。子が世帯主であれば、その所得は軽減の判定に入ります。
5.2 65歳以上は公的年金所得から15万円を差し引いて判定する
同広域連合によると、65歳以上の方で税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除額15万円を控除した金額で判定します。
軽減判定の基準日は毎年4月1日です。年度の途中で新たに被保険者となったときは、被保険者となった日が基準日になります。
なお、均等割額そのものの金額は後期高齢者医療広域連合ごとに決まっているため、軽減後の保険料は住んでいる都道府県によって変わります。
6. 確認しておきたいことは、聞く窓口が制度ごとに分かれている点
4つの制度は判定に使う世帯の範囲が違うだけでなく、問い合わせ先も分かれています。
年金生活者支援給付金は日本年金機構の年金事務所または給付金専用ダイヤル、後期高齢者医療の高額療養費と保険料の軽減は市区町村の後期高齢者医療の担当窓口、高額介護サービス費は市区町村の介護保険の担当窓口です。
同じ「世帯」という言葉でも意味が違うため、ひとつの窓口で聞いた答えを別の制度にそのまま当てはめると、判断を誤ることがあります。
まずは自分の世帯の住民票の構成と、前年の所得がどうなっているかを確かめるところから始めるとよいでしょう。そのうえで、制度ごとの窓口に確認してみてください。
7. まとめにかえて
年金生活者支援給付金は住民票の世帯全員の課税状況を見ますが、後期高齢者医療の高額療養費は同じ世帯で後期高齢者医療制度に加入している方だけを見ます。
高額介護サービス費は住民基本台帳上の世帯のうち介護サービスを利用した方が対象で、判定するのは介護を受ける本人の世帯です。後期高齢者医療の保険料の軽減では、世帯主が被保険者でなくてもその所得が判定に入ります。
金額の面では、令和8年10月分から年金生活者支援給付金の所得基準額が82万6500円に上がり、高額療養費は令和8年8月診療分から限度額が見直されました。制度が動いている時期なので、いまの自分の状況を一度確かめておくと安心です。
参考資料
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金」
- 厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
- 神奈川県後期高齢者医療広域連合「高額療養費」
- 神奈川県後期高齢者医療広域連合「保険料の軽減(令和8年度保険料について)」
- 厚生労働省「サービスにかかる利用料 介護保険の解説」
太田 彩子