5. 12月の生活扶助費には期末一時扶助費が加わる
ここまで見てきたのは、通常の月の額です。生活扶助費は年間を通して同じ額が続くわけではありません。
5.1 期末一時扶助費は級地と世帯人員で額が決まる
告示の別表第1第1章では、12月の基準生活費に期末一時扶助費を加えると定めています。年末に物入りになることを見込んだ費用です。
額は級地と世帯人員の組み合わせで決まります。第2類費とは違い、こちらは級地によって差がつきます。
単身世帯の額を級地ごとに並べると、次のとおりです。
- 1級地-1:1万4500円
- 1級地-2:1万3850円
- 2級地-1:1万3190円
- 2級地-2:1万2550円
- 3級地-1:1万1890円
- 3級地-2:1万1240円
5.2 世帯人員が増えると期末一時扶助費も上がる
1級地-1で世帯人員別に見ると、次の額になります。
- 1人:1万4500円
- 2人:2万3640円
- 3人:2万4360円
- 4人:2万7410円
- 5人:2万8560円
- 6人:3万2490円
- 7人:3万4500円
- 8人:3万6540円
- 9人:3万8270円
- 10人以上:1人増すごとに1750円を加算
単身の1万4500円に対して2人世帯は2万3640円で、9140円の差があります。ここには第1類費のような逓減率は掛かりません。
なお、救護施設や更生施設で暮らしている場合は別の表が定められていて、1級地5200円、2級地4720円、3級地4250円です。
6. 自分の世帯の生活扶助費を確かめたいときの相談先
ここまでの計算は、加算のない世帯を想定したものです。実際には世帯の事情に応じて、別の加算が付く場合があります。
告示の別表第1第2章には、妊産婦加算、障害者加算、児童養育加算、母子加算、介護保険料加算などが定められています。該当すれば、その分が生活扶助費に上乗せされます。
また、生活扶助のほかに住宅扶助や医療扶助が加わる世帯もあります。最低生活費は、これらを合わせた額です。
自分の世帯がいくらになるのかを知りたいときは、住んでいる市区町村の福祉事務所に相談してみませんか。年齢と世帯構成、住んでいる地域、収入の状況を伝えると、具体的な額を確認できます。
相談の前に、世帯全員の年齢と収入が分かるものを手元にそろえておくと話が早く進みます。家族がいる場合は、内容を共有しておくと後で確かめ直す手間も減らせます。
7. まとめ
生活扶助費は、年齢別の第1類費と世帯人員別の第2類費を組み合わせて計算します。第1類費の合計には、世帯人員に応じた逓減率が掛かります。
この逓減率があるため、世帯人数が増えてもひとりあたりの額は同じようには増えません。1級地-1で65歳から69歳の人だけの世帯なら、単身の7万6880円に対し、4人世帯ではひとりあたり4万5390円でした。
数字のしくみが分かると、自分の世帯がどのあたりに当てはまるのかも見当がつきます。まずは告示の基準額を手がかりに、現状を確かめるところから始めてみませんか。