遺族年金の手続きを終えて、いつ振り込まれるのかを待っている。そんなとき、毎月入ってくるものだと思っていて戸惑う方がいます。
日本年金機構は、年金は原則として年6回に分けて偶数月の15日に支払われると案内しています。各支払月には、原則その前月までの2か月分が支払われます。
この記事では、どの月にどの月分が振り込まれるのかを確かめたうえで、1回あたりの振込額がいくらになるかを試算します。
1. 遺族年金は「偶数月の15日」に2カ月分がまとめて振り込まれる
まず、支払いの基本ルールを確認します。
年金は月ごとに振り込まれるのではなく、2か月分ずつまとめて支払われます。
1.1 年6回、前月までの2か月分が支払われる
支払いは2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回です。たとえば4月に支払われる年金は、2月分と3月分の2か月分になります。
10月に支払われるのは8月分と9月分です。受給権が発生した月の翌月分から受け取れるしくみなので、請求した月の分がすぐ入るわけではありません。
1.2 15日が土曜日曜または祝日のときは直前の平日
支払日は原則15日ですが、15日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その直前の平日に支払われます。
2026年10月15日は木曜日なので、この回は15日に振り込まれます。
【年金の支払月と支払対象月】
- 2月:12月分、1月分
- 4月:2月分、3月分
- 6月:4月分、5月分
- 8月:6月分、7月分
- 10月:8月分、9月分
- 12月:10月分、11月分
2. 遺族厚生年金、標準報酬月額35万円「480月」加入の会社員だと受給額はどれくらい?
次に、金額を当てはめてみます。
年額が分かれば、1回の支払額は6で割って求められます。
2.1 遺族厚生年金が年69万606円の場合
亡くなった方の平均標準報酬額が35万円で480月加入していた場合、遺族厚生年金は年69万606円です。これを6で割ると、1回あたり11万5101円になります。
月あたりに直すと約5万7550円ですが、実際に口座に入るのは2か月に1度、この2倍の額です。
2.2 遺族基礎年金もあわせて受け取る場合
子が1人いる場合、遺族基礎年金は基本額84万7300円に子の加算額24万3800円を足した年109万1100円です。昭和31年4月1日以前生まれの方は基本額が84万4900円になります。
遺族厚生年金とあわせた年178万1706円を6で割ると、1回あたり29万6951円です。
2か月に1度の入金は、家計の組み立て方が毎月払いとは変わります。入る月と入らない月をカレンダーに書き込んでおくと、資金繰りの見通しが立てやすくなります。
