4. 平成19年3月31日以前に夫が亡くなった場合は40歳を35歳と読み替える

中高齢寡婦加算の説明には、もうひとつ読み替えの注記があります。

夫が亡くなった時期によって、年齢の基準が変わります。

4.1 読み替えの対象になる方

日本年金機構は、平成19年3月31日以前に夫が亡くなって遺族厚生年金を受けられている方について、40歳を35歳と読み替えるよう案内しています。

読み替えの対象になるのは、対象になる妻の1つ目の条件と、40歳に到達した当時に子がいるため遺族基礎年金を受けている妻という注記の部分です。

4.2 いまの40歳基準との違い

つまり平成19年3月31日以前に夫を亡くした方は、35歳以上65歳未満で子がいなければ対象になります。加算が始まるのも35歳からです。

いま夫を亡くした方は40歳が基準になるため、同じ制度でも受け取り始める年齢が5年違うことになります。

4.3 自分がどちらなのかは受給権が発生した時期で決まる

読み替えの基準は、夫が亡くなった時期です。長く受け取っている方ほど、いまの説明とは違う条件で決定されている可能性があります。

年金証書や年金額改定通知書に記載された額と、資料にある年63万5500円が合わないときは、年金事務所や街角の年金相談センターで確かめてみてください。

5. まとめ

中高齢寡婦加算は、40歳以上65歳未満の妻の遺族厚生年金に年63万5500円が上乗せされるしくみです。ただし老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている夫が亡くなったときは、夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上である場合に限られます。

中高齢者の期間短縮の特例に当てはまればその期間で判定されます。加算の有無で年63万5500円の差が出るため、条件に当てはまるかどうかを早めに確かめておくと安心です。

参考資料

村岸 理美