4. 設置費用は冷暖房器具の購入費とは別に認定できる
エアコンは本体を買っただけでは使えません。取り付け工事の費用をどう扱うのかは、実施要領に書かれています。
4.1 実施要領は「別に特別基準の設定があったものとして」と定めている
局長通知には、家具什器の購入に際して設置費用が別途必要な場合であって、真にやむを得ないと実施機関が認めたときは、購入費とは別に特別基準の設定があったものとして、設置に必要な最小限度の額を設定して差し支えないとあります。
つまり冷房器具の7万8000円という額は本体の購入費に対するもので、取り付け費用はその枠の外で検討される、という整理です。
見積もりを取るときは、本体価格と設置費用を分けて出してもらうと、相談がしやすくなります。
5. 暖房と冷房の両方の機能がある器具も認められている
いまの住宅設備では、冷暖房が一体になった機種が主流です。実施要領の問答は、この点にも答えています。
5.1 どちらの枠を使うかで上限額が変わる
問答では、暖房器具の支給にあたって暖房機能に加えて冷房機能を有する器具の購入を認めてよいかという問いに、そのとおり取り扱って差し支えないとしています。
このときの特別基準の額は、熱中症予防が特に必要とされる方がいる世帯に該当する場合は7万8000円の範囲内、該当しない場合は3万1000円の範囲内とされています。同じ機種でも、世帯の状況によって上限が変わるということです。
冷房器具の支給にあたっても、冷房機能に加えて暖房機能を有する器具の購入を認めて差し支えないとされています。
5.2 両方を持っていない世帯には一体型が勧奨される
実施要領は、冷房器具と暖房器具のいずれも所持していない、熱中症予防が特に必要とされる方がいる世帯については、両方の機能を有するものを購入するよう勧奨されたいとしています。
なお、熱中症予防が必要となる時期をいつと見るかは、居住する地域の気温の状況、健康状態、都道府県の衛生主管部局等における熱中症予防に関する注意喚起の状況などを総合的に勘案して、実施機関が判断することになっています。
6. まとめ|冷暖房器具の一時扶助は額も要件も別に決まっている
家具什器費の基準額は3万6700円以内、特別基準は5万8400円以内でした。
そのうえで暖房器具は3万1000円以内、FF式などが必要な場合は7万8000円以内、冷房器具は熱中症予防が特に必要とされる方がいる世帯を対象に7万8000円以内という特別基準が設けられています。
設置費用は購入費とは別に検討され、冷暖房が一体になった機種も認められています。
支給されるかどうかは実施機関の判断によります。器具が使えなくなったときは、季節が本格化する前に福祉事務所へ相談してみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省「2026(令和8)年4月1日施行 生活保護実施要領等」
- 厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領について」
- 札幌市「生活保護制度」
- 厚生労働省「生活保護制度」