2. 2026年度の給付基準額は月5620円、前年度から3.2%の増額
年金生活者支援給付金の金額は、物価変動に応じて年度ごとに見直されます。
2026年度については前年度より+3.2%の増額改定となり、6月に支給される4月分の給付金から増額率が適用されます。
2.1 2026年度の年金生活者支援給付金「支給金額は+3.2%の増額」
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:5620円
老齢年金生活者支援給付金のみ、上記の基準額をもとに保険料納付済期間や免除期間に応じて実際の給付額が計算されます。
3. 年金生活者支援給付金の請求手続き
年金生活者支援給付金を受給するためには、必ず請求手続きが必要です。支給要件を満たせば自然に年金が増額される仕組みではありません。
ここでは、該当する方が多い2つのケース、「これから新たに老齢年金を受け取り始める人の場合」と、「すでに年金を受給中の人の場合」について、請求手続き方法を整理しておきましょう。
3.1 新たに老齢年金を受け取り始める人
- 65歳になる3カ月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」が届きます
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と併せて年金事務所に提出します
3.2 すでに年金受給中の人
- 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。2026年は9月1日から順次送付されています。
- 2025年1月以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請を利用できます。
- 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、ポストに投函します
年金生活者支援給付金は、原則として請求した月の翌月分から支給が開始されます。
また、一度請求手続きをおこなえば、支給要件を満たす限り2年目以降は請求手続き不要で継続受給が可能です。
4. はがき型の請求書は2027年1月4日までに。遅れると何カ月分受け取れなくなる?
2026年9月から届いているはがき型の請求書には、提出期限が書かれています。期限を過ぎても手続きはできますが、いつ日本年金機構に届くかで、受け取れる月が変わります。
【チェック表】はがき型の請求書、いつまでに出せばいい?6/7
出所:日本年金機構「手続きが遅れると年金生活者支援給付金は受け取れなくなりますか。」、日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」をもとにLIMO編集部作成
4.1 2027年1月4日(月)までに届けば2026年10月分から
支給要件に該当する方が、2027年1月4日(月)までに日本年金機構へ届くよう手続きした場合、さかのぼって2026年10月分から年金生活者支援給付金を受け取れます。
郵送の場合は、投函した日ではなく、日本年金機構に届く日で判断される点に注意が必要です。年末年始は郵便に日数がかかることもあるため、余裕をもって出しておきたいところです。
4.2 遅れた場合は「請求した月の翌月分」から
2027年1月4日までに届かなかった場合は、請求した月の翌月分からの受け取りになります。保険料納付済期間が480月で、老齢年金生活者支援給付金を月5620円受け取れる方の場合、受け取れなくなる金額の目安は次のとおりです。
- 2027年1月5日以降、1月中に請求:2月分から。10月〜1月分の4カ月分、2万2480円を受け取れない
- 2027年2月に請求:3月分から。5カ月分、2万8100円を受け取れない
- 2027年3月に請求:4月分から。6カ月分、3万3720円を受け取れない
実際の給付額は、保険料納付済期間や免除期間に応じて計算されます。自分が受け取れる見込額(月額)は、届いたはがき型の請求書に記載されています。
4.3 振り込みは偶数月の15日、前月までの2カ月分
年金生活者支援給付金は、原則として年6回、偶数月の15日に、年金と同じ受取口座へ年金とは別に振り込まれます。各支払月には、原則としてその前月までの2カ月分が支払われます。たとえば、12月には10月分と11月分が支払われます。