2026年9月1日から、日本年金機構は「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を、新たに給付金を受け取れる見込みの人へ送付しました。

年金生活者支援給付金は、所得が一定以下の基礎年金の受給者に、年金とは別に支給されるお金です。ただし、支給要件を満たしていても、請求しなければ受け取れません。

はがき型の請求書は、2027年1月4日までに日本年金機構へ届けば、2026年10月分にさかのぼって受け取れます。それを過ぎると、請求した月の翌月分からの受け取りになります。

この記事では、2026年10月分からの支給要件と給付額、請求手続き、はがき型の請求書を出すのが遅れた場合に受け取れなくなる金額の目安、そして厚生年金・国民年金の平均月額を確認していきます。

1. 年金生活者支援給付金の支給要件は?3種類の対象者

「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給している人が、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合に受け取ることができるお金です。

「年金生活者支援給付金」は3種類あります。それぞれ詳細を見ていきましょう。

1.1 【老齢年金生活者支援給付金】支給要件を見る

老齢年金生活者支援給付金の支給要件1/7

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」をもとにLIMO編集部作成

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は82万6500円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は82万4100円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く。2026年10月分から2027年9月分までの給付金は、2025年の収入・所得で判定
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で82万6500円を超え92万6500円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で82万4100円を超え92万4100円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

1.2 【障害年金生活者支援給付金】支給要件を見る

障害年金生活者支援給付金の支給要件と給付額2/7

障害年金生活者支援給付金の支給要件と給付額

出所:日本年金機構「障害年金生活者支援給付金の概要」をもとにLIMO編集部作成

障害年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が491万8000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

1.3 【遺族年金生活者支援給付金】支給要件を見る

遺族年金生活者支援給付金の支給要件と給付額3/7

遺族年金生活者支援給付金の支給要件と給付額

出所:日本年金機構「遺族年金生活者支援給付金の概要」をもとにLIMO編集部作成

遺族年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が491万8000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く