3. 誰にでも効く基礎控除はいくらか

一覧のいちばん上に置かれている基礎控除は、要件がなく誰にでも効く分、額の違いが目につきやすいところです。

3.1 43万円という金額

LIMOの記事「住民税の基礎控除は43万円、所得税は48万円で5万円差があるのはなぜ?合計所得2400万円を超えると住民税も段階的に減り2500万円超でゼロになる仕組みを編集部が整理」から、要点を引用します。

  • 住民税の基礎控除は合計所得金額2400万円以下なら一律43万円で、所得税とは別建ての金額です。
  • 合計所得金額が2400万円を超えると、住民税の基礎控除も段階的に減り、2500万円超でゼロになります。
  • 令和8年度税制改正では所得税の基礎控除だけが引き上げられ、住民税の基礎控除は43万円のまま据え置かれました。

出所:LIMO「住民税の基礎控除は43万円、所得税は48万円で5万円差があるのはなぜ?合計所得2400万円を超えると住民税も段階的に減り2500万円超でゼロになる仕組みを編集部が整理」

3.2 段階的に減る幅

条文では、合計所得金額2400万円以下なら43万円、2400万円を超え2450万円以下なら29万円、2450万円を超え2500万円以下なら15万円とされています。2500万円を超える人はそもそも対象から外れます。

50万円ずつの帯で14万円ずつ落ちていく形です。所得が少し増えただけで控除が大きく減る区間があるということになります。

4. 通知書を見るときの順番

まず、所得控除の合計額の欄をみます。所得税の申告書と同じ数字にはならないはずです。

次に、扶養している人の年齢区分が正しいかを確かめます。19歳と70歳が境目になります。

そして、保険料の控除が上限に届いていないかをみます。届いていれば、それ以上払っても控除は増えません。

5. まとめにかえて

住民税の所得控除額は、地方税法第314条の2に住民税独自の金額として置かれています。扶養控除は1人につき33万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族は45万円、70歳以上の老人扶養親族は38万円で、同居直系尊属である場合は45万円です。

障害者控除は26万円、特別障害者は30万円、同居特別障害者は53万円になります。寡婦控除26万円、ひとり親控除30万円、勤労学生控除26万円も条文に定められた額です。

保険料の控除には頭打ちがあり、生命保険料控除は合計7万円、地震保険料控除は2万5000円が上限です。基礎控除は合計所得金額2400万円以下で43万円、そこから50万円ごとに29万円・15万円と下がり、2500万円を超えると対象外になります。

参考資料

LIMO編集部社会保障解説班