2. サービスを使う入口、要介護認定はどう進むのか

制度がどう変わっても、介護保険のサービスを使うには要介護認定が要ります。申請すればすぐ使えるわけではありません。

認定の流れは、LIMOの記事「要介護認定は申請すればすぐに介護サービスが使える?実際は認定調査・主治医意見書・一次判定・二次判定を経て原則30日程度かかる。有効期間があり更新を忘れると失効する注意点も解説」から要点を借りて確認します。

2.1 結果が出るまで原則30日程度かかる

まず日数です。

LIMOの記事「要介護認定は申請すればすぐに介護サービスが使える?実際は認定調査・主治医意見書・一次判定・二次判定を経て原則30日程度かかる。有効期間があり更新を忘れると失効する注意点も解説」によると、要介護認定は申請してから結果が出るまでに原則30日程度かかる仕組みになっています。介護保険サービスが必要になったら市区町村に申請すればすぐ使えると思っていると、実際の日数の長さに戸惑うことになるという指摘です。

この30日は手続きが滞っているからではありません。決められた手順を踏むために必要な期間です。

2.2 申請に必要なものは2点、第2号被保険者は3点

申請の入口を確かめます。

申請に必要なものは、「介護保険要介護・要支援認定申請書」(市区町村の窓口やWebサイトで入手可能)と「介護保険被保険者証」です。40歳から64歳までの人(第2号被保険者)が申請する場合は、あわせて健康保険被保険者証の提示が必要になります。

出所:LIMO「要介護認定は申請すればすぐに介護サービスが使える?実際は認定調査・主治医意見書・一次判定・二次判定を経て原則30日程度かかる。有効期間があり更新を忘れると失効する注意点も解説」

年齢によって必要書類が変わります。40歳から64歳までの人は健康保険被保険者証の提示が加わります。

本人が窓口に行けない場合もあります。同記事は、本人が窓口に行かなければならないと思い込んで申請自体をためらっている家族もいるが、地域包括支援センターに相談すれば代行してもらえるケースも多くあるとしています。

2.3 認定調査と主治医意見書が並行して進む

申請のあとの手順です。

同記事によると、申請を受けた市区町村は認定調査を行い、あわせてかかりつけ医に主治医意見書の作成を依頼します。認定調査は74項目の訪問調査です。

この2つは別の人が別の場で作るものです。訪問調査は調査員が本人の状況を確認し、主治医意見書は医師が医学的な観点から作成します。

2.4 判定は一次と二次の2段階

そこから判定に入ります。

これらの結果はコンピュータによる「一次判定」にかけられたのち、介護認定審査会が一次判定の結果・調査票の特記事項・主治医意見書をもとに審査する「二次判定」を経て、最終的な要介護度が決まります。自治体の案内によると、「認定申請から30日程度で結果通知と新しい被保険者証を郵送します」とされています。

出所:LIMO「要介護認定は申請すればすぐに介護サービスが使える?実際は認定調査・主治医意見書・一次判定・二次判定を経て原則30日程度かかる。有効期間があり更新を忘れると失効する注意点も解説」

コンピュータによる一次判定と、介護認定審査会による二次判定の2段階です。二次判定では一次判定の結果だけでなく、調査票の特記事項と主治医意見書もあわせて審査されます。

申請、認定調査と主治医意見書、一次判定と二次判定、結果通知という順序で進むため、30日程度という日数になります。

2.5 結果は7区分に分かれる

判定の中身です。

同記事によると、認定結果は非該当を除くと、要支援1・2、要介護1から5の7区分に分かれます。数字が大きくなるほど介護の必要度が高いと判定されたことを意味します。

区分によって使えるものが変わります。利用できる介護保険サービスの種類や、1か月あたりの利用限度額も区分に応じて変わると説明されています。要支援1・2は介護予防サービスが中心の区分です。

認定さえ受ければどのサービスでも自由に使えるわけではない、というのが同記事の指摘です。

2.6 有効期間があり、更新を忘れると失効する

認定は一度きりではありません。

同記事によると、要介護認定は一度受ければ永続するものではなく、有効期間が定められています。自治体の案内では、有効期間満了の約2か月前に更新申請の案内が送付される仕組みになっています。

一度認定を受けたから安心と更新の案内を放置してしまうと、有効期間が切れた時点で介護保険サービスが利用できなくなる可能性があります。案内が届いたら早めに更新の手続きを進めることが大切だと述べています。

申請から30日程度かかることを踏まえると、切れてから動くのでは間に合いません。案内が届く時期を逆算しておく必要があります。

3. 制度の見直しと、使い始めるまでの手順を分けて確かめる

ここまで、令和8年改正の概要と、要介護認定の流れを見てきました。

改正の側は3つの柱で、包括的な支援体制の拡充として小規模市町村の体制整備、特定地域サービスと特定地域居宅サービス等事業の創設、身寄りのない高齢者への支援の第二種社会福祉事業への位置付け、地域権利擁護相談支援センター、有料老人ホームの登録制度と登録施設介護支援の新設、介護被保険者証の電子資格確認が挙げられています。人材の側ではケアマネジャーの更新制の廃止と准介護福祉士資格の廃止が含まれます。施行日は令和9年4月1日が原則です。

認定の側は、申請から結果通知まで原則30日程度かかること、必要書類は申請書と介護保険被保険者証で第2号被保険者は健康保険被保険者証も要ること、認定調査と主治医意見書を経て一次判定と二次判定の2段階で決まること、結果は要支援1・2と要介護1から5の7区分であること、有効期間があり満了の約2か月前に更新の案内が届くことの5点になります。

まずは自分や家族がどの段階にいるのかを確かめるところからになります。申請の代行や必要書類、認定の見込みについては、お住まいの市区町村の窓口か地域包括支援センターにご相談ください。

参考資料

LIMO編集部社会保障解説班