年金は毎月振り込まれるものだと思っていた、という声を聞くことがあります。実際には年6回、2か月ごとの支払いです。

次の支給日は10月15日です。この日に振り込まれるのは、10月分ではありません。

この記事では、日本年金機構の案内をもとに、年金の支払月と対象月の関係を確認します。仕組みを知っておくと、通帳の金額を見て慌てずにすみます。

1. 【年金】支払いは年6回、偶数月の15日

日本年金機構は、年金の支払いについて「年金は、原則年6回に分けて、偶数月の15日に支払われます」としています。

令和8年度の年金額はいくらか1/1

令和8年度の年金額の例

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

1.1 15日が土日祝のときは前倒しになる

支払日は偶数月の15日ですが、その日が土日や祝日にあたるときは前倒しされます。機構は「15日が土日または祝日のときは、その直前の平日に支払われます」と案内しています。

後ろにずれるのではなく、前に動くという点は押さえておきたいところです。引き落としの予定を組むときに関係してきます。

1.2 各支払月に入るのは「前月までの2か月分」

もうひとつ間違えやすいのが、いつの分が振り込まれるのかという点です。機構は「各支払月には、原則、その前月までの2カ月分の年金が支払われます」としています。

支払月と対象月の対応は次のとおりです。

  • 2月:12月分と1月分
  • 4月:2月分と3月分
  • 6月:4月分と5月分
  • 8月:6月分と7月分
  • 10月:8月分と9月分
  • 12月:10月分と11月分

10月15日に振り込まれるのは、8月分と9月分です。10月分が入るのは12月の支払いになります。

1.3 年度替わりの改定が反映されるのはいつか

この2か月分というルールは、年金額が改定される時期の理解にも関わります。

年金額の改定は4月分から適用されます。ところが4月の支払いに入るのは2月分と3月分なので、改定後の額は反映されません。新しい額で振り込まれるのは、4月分と5月分が入る6月の支払いからです。

「4月に改定されたのに振込額が変わらない」と感じるのは、この2か月のずれが理由です。

1.4 受け取り方は2つある

受け取り方法は、指定した金融機関の口座かゆうちょ銀行の貯金口座への振込が基本です。各支払日に振り込まれます。

もうひとつ、ゆうちょ銀行の窓口で受け取る方法もあります。この場合は年金送金通知書に記載された窓口で、各支払日から受け取れます。

年金額や振込額に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。

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