遺族年金生活者支援給付金、年金に上乗せ「給付額5620円」全国7万件以上、平均給付額5228円「40~50歳代が最多」
「3人の子が遺族基礎年金」受給中の場合、給付金はどうやって分ける?
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6月は年金支給日があります。遺族基礎年金の受給者を対象に生活を支援する「遺族年金生活者支援給付金」は、物価動向等に伴い給付基準額が月額5620円となっています。同給付金の受給にあたっては前年の所得制限が設けられており、非課税収入を除いた所得額を正しく把握しておくことが重要となります。また、受給対象となる子どもが複数人いる場合の按分方法や全国での受給実績など、遺族年金生活者支援給付金の仕組みと注意点について今回は解説します。
1. 年金生活者支援給付金、「老齢・遺族・障害」基礎年金受給者が対象
年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして支給される給付金で、以下の3種類があります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
「老齢・障害・遺族」、それぞれの基礎年金を受給中の人が、公的年金を含めても所得が一定基準以下となる場合に、2カ月に一度、受け取ることができるものです。
著者
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)/元銀行員
ファイナンシャルアドバイザー。秋田県秋田市出身。宇都宮大学教育学部卒業後、株式会社栃木銀行に入行。主に個人リテール業務へ従事。若年層から富裕層まで幅広い世代へ投資信託・保険を中心に総合的なライフプランニングを行ってきた。リテール営業行員内で上位の成績を保ち、全行員内1位の成績を収める。また、社内教育にも尽力し、人材育成にも携わる。
現在は金融IT企業で個人向け資産運用のコンサルティング業務を行う。一種外務員資格(証券外務員一種)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)を保有。また、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト「LIMO&ファイナンス」でも執筆を行う。(2026年7月11日更新)