3. 年金生活者支援給付金を受け取るための手続きについて

年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、日本年金機構から請求手続きに関する案内が郵送されます。

請求書の送付時期や書類の形式は、年金の受給状況によって異なります。ここでは、該当者が多いと考えられる2つのケースをご紹介します。

3.1 ケース1:65歳で老齢基礎年金を新たに請求する場合

  • 65歳になる3ヶ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封されて届きます。
  • 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

3.2 ケース2:すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となる場合

  • 毎年9月の第1営業日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
  • 2025年1月以降に65歳になり、日本年金機構からこのはがき型の請求書が届いた方は、電子申請も可能です。
  • 電子申請を利用しない場合は、はがきに必要事項を記入し、切手を貼って投函します。

なお、支給要件に該当するかどうかを日本年金機構で確認できない方には、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」と「所得情報等を確認するための所得状況届」が送付されます。

3.3 給付金の支給日と支給方法

年金生活者支援給付金は、年6回、偶数月の15日に支給されます。もし15日が土日や祝日にあたる場合は、その直前の金融機関営業日に前倒しで支給されます。

年金の受取口座と同じ口座に、年金本体とは別に支給されます。そのため、通帳にはそれぞれ別の項目として記録されます。

各支給月には、原則としてその前月までの2ヶ月分が支払われます。例えば、10月の支給日には8月分と9月分の給付金がまとめて支給されることになります。