2. 年金生活者支援給付金の対象者は?支給要件を種類別に確認
「老齢」「障害」「遺族」という3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれに支給されるための要件が設けられています。
ここでは、種類ごとに具体的な条件を見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給条件
老齢年金生活者支援給付金は、以下の支給要件をすべて満たす方が対象となります。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下である(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給条件
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給条件
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
いずれの給付金も、前年の所得額が支給の可否を判断する重要な要素となっています。
ただし、これらの支給要件を満たしていても、自動的に支給が開始されるわけではありません。給付金を受け取るためには、ご自身で「請求手続き」を行うことが必須です。


