2. 年金生活者支援給付金の対象者とは?支給要件を解説
年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに受け取るための支給要件が定められています。
ここでは、種類ごとに具体的な条件を確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給条件
老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給している方
- 同じ世帯にいる全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 収入と所得の合計額が上記の基準額を超えても一定額以下の方には、補足的な給付金が支給される場合があります。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円超~90万6700円以下の方が対象です。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給条件
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて上限額は上がります)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給条件
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて上限額は上がります)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
いずれの給付金も、前年の所得額が支給されるかどうかの判断基準の一つとなっています。
ただし、これらの支給要件を満たしていても、自動的に支給が開始されるわけではありません。給付金を受け取るためには、ご自身で「請求手続き」を行う必要があります。


