2. 年金生活者支援給付金の対象者とは?支給要件を解説
年金生活者支援給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3つの種類があり、それぞれに支給されるための要件が定められています。
ここでは、種類ごとにその要件を詳しく見ていきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給条件
老齢年金生活者支援給付金は、以下のすべての要件を満たす方が対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
- 同一世帯に属する全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下であること(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれの方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前生まれの方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害年金生活者支援給付金の支給条件
- 障害基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 障害年金などの非課税収入は所得に含まれません。
2.3 遺族年金生活者支援給付金の支給条件
- 遺族基礎年金の受給者であること
- 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)
※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含まれません。
どの種類の年金生活者支援給付金においても、前年の所得額が支給要件に影響します。
重要な点として、この給付金は支給要件を満たしていても自動的に支給が開始されるわけではありません。受け取るためには、ご自身で「請求手続き」を行う必要があります。


