4. 年金生活者支援給付金の手続き方法

年金生活者支援給付金の支給対象と判定された人には、日本年金機構から請求書が届きます。

年金受給状況によって、書類形式や郵送タイミングが異なります。ここでは、3つのケースに分けて、送付時の封筒や、手続き方法を紹介しましょう。

4.1 【ケース1】これから老齢年金を受け取り始める人(緑の封筒)

これから老齢年金を受け取り始める人には、65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。

必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書とともに年金事務所に提出しましょう。

4.2 【ケース2】すでに年金を受給している人の場合(うす緑の封筒)

すでに基礎年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方には、2025年9月1日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

4.3 【ケース3】老齢基礎年金を繰上げ受給中の場合(うすだいだい色の封筒)

老齢基礎年金を繰上げ受給中の方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が発生すると見込まれる場合、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月の初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されます。

必要事項を記載したら同封の目隠しシールを貼り、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで切手を貼ってポストに投函しましょう。

※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。

一度申請すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きは基本的に不要です。また、所得が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、給付金の支給は停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた人は、「電子申請による提出」ができるようになりました。

電子申請により提出した場合、郵送による提出は不要です。

5. 9月に届く請求書・通知書で給付見込額を確認

自分がいくら年金生活者支援給付金をもらえるか気になる方もいるでしょう。

日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書の見込額(月額)の記載箇所」9/10

日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書の見込額(月額)の記載箇所」

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書の見込額(月額)の記載箇所」

まず見込み額については、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」に「支給される見込額(月額)」※が記載されているので確認をしましょう。

※見込額は毎年8月時点で受給している年金をもとにして算出されています。

日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」10/10

日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」

出所:日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」

なお、「年金生活者支援給付金請求書」の申請後、支給が決まった方には後日以下の通知書が送付されます。

5.1 年金生活者支援給付金の通知書

  • 「年金生活者支援給付金 支給決定通知書」
  • 「年金生活者支援給付金 振込通知書」

上記のうち、振込通知書は支払い月の上旬に届きますので、上記で実際の振込額を確認しましょう。

6. 増額予定の年金生活者支援給付金は「通知書と申請状況」の確認が大切

2026年4月分から増額が予定されている年金生活者支援給付金は、住民税非課税世帯など一定の条件を満たす年金受給者に支給される重要な生活支援制度です。

すでに対象となっている人には通知書や請求書が送付され、給付見込額(月額)を確認できます。

一方で、新たに対象となる場合は手続きが必要になることもあります。年度替わりを前に、自分が対象かどうかや手続き状況を確認し、受け取り漏れがないか早めにチェックしておくと安心です。

参考資料