2. 年金に上乗せされる公的給付2選:年の差夫婦、少なめ年金なら当てはまるかも?
老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の条件を満たすことで、通常の年金に加えて受け取れる給付金を2種類ご紹介します。
2.1 その1「加給年金」
加給年金は、厚生年金に20年以上加入した方が、年下の配偶者や子を扶養している場合に支給される、いわば「年金の家族手当」のような制度です。
加給年金の支給条件
- 厚生年金の加入期間が20年以上(※)ある方:65歳に到達した時点、または定額部分の支給が開始される年齢に達した時点
- 65歳到達後、または定額部分の支給開始年齢に達した後に、被保険者期間が20年以上(※)となった方:在職定時改定や退職改定、または70歳に到達した時点
※共済組合などの加入期間を除き、厚生年金の被保険者期間が40歳(女性、坑内員、船員は35歳)以降に15年~19年ある場合も含まれます。
これらのタイミングで、生計を維持している65歳未満の配偶者や、18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの子、あるいは20歳未満で1級・2級の障害を持つ子がいる場合に、年金額が加算されます。
ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金、または障害年金などを受け取る権利がある場合は、配偶者分の加給年金は支給されません。
2025年度における加給年金の支給額
日本年金機構「加給年金額と振替加算」によると、2025年度の加給年金額(年額)は、対象者に応じて以下のようになっています。
- 配偶者:23万9300円
- 子(1人目・2人目):各23万9300円
- 子(3人目以降):各7万9800円
さらに、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
振替加算とは
加給年金の対象である配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。
しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、特定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われることがあります。
2.2 その2「老齢年金生活者支援給付金」
公的年金の収入やその他の所得が一定基準額以下の方を対象に、年金に上乗せして支給されるのが年金生活者支援給付金です。
この制度には老齢・障害・遺族の3種類がありますが、ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金を受け取るための条件
日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」によると、支給要件は以下の通りです。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入(※1)と、それ以外の所得の合計額が、基準額(昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円)以下である(※2)
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算には含まれません。
※2 所得の合計額が基準額をわずかに上回る方(昭和31年4月2日以降生まれで90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれで90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額について
日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」によると、2025年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5450円となり、前年度から2.7%の増額となっています。
実際の給付額は、この基準額を基に、国民年金の保険料を納めた期間などに応じて計算されます(以下の①と②の合計)。
老齢年金生活者支援給付金の具体的な計算方法
- ①保険料納付済期間に応じた額(月額):5450円 × 保険料納付済期間 ÷ 480カ月
- ②保険料免除期間に応じた額(月額):1万1151円 × 保険料免除期間 ÷ 480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2025年度は月額5450円(年額6万5400円)が支給される計算です(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が一部異なります)。
保険料免除期間に基づく計算で用いる金額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴い変動します。
3. 雇用保険関連の公的給付3選:65歳以上の失業手当「高年齢求職者給付金」なら一括支給
次に、働くシニア世代にとって関心の高い、就労に関連する給付金や手当について見ていきましょう。
シニアの就労支援制度は拡充されていますが、国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、60歳を境に収入が減少する傾向が見られます。また、若い頃と同じように就職活動や仕事を続けることが難しいと感じる方も少なくないでしょう。
ここでは、そうした状況を支える雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。
3.1 65歳未満の方向け「再就職手当」
再就職手当は、失業後の早期の再就職を促すための制度です。失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当を受け取ることができます。
再就職手当の支給条件
- 対象者:雇用保険の受給資格があり、基本手当(いわゆる失業手当)を受けられる方
- 支給要件:基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っている状態で、安定した職業に就いた、または事業を開始した場合など、一定の条件を満たすと支給されます。
再就職手当の給付率
手当額は、就職日の前日時点での基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます(1円未満は切り捨て)。
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合:支給残日数の60%
- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合:支給残日数の70%
また、再就職手当を受給し、同じ職場で6カ月以上勤務したものの、その間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
3.2 60歳から65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が働き続ける中で、60歳時点と比べて賃金が低下した場合に、その減少分の一部を補うための給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給条件
- 対象者:60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者で、被保険者であった期間が通算5年以上ある方
- 支給条件:各月に支払われる賃金が、60歳時点の賃金の75%未満に低下した状態で雇用を継続している場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:低下した後の賃金の最大10%(※)に相当する額が支給されます。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は、最大15%となります。
注意点として、老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この給付金を受給する場合、在職老齢年金制度による支給停止に加えて、標準報酬月額の最大4%(※)にあたる年金額がさらに支給停止されることがあります。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は、最大6%となります。
3.3 65歳以上の方が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の方が雇用保険の被保険者期間中に離職し、失業状態になった場合に支給される一時金です。
高年齢求職者給付金の支給条件
- 対象者:65歳以上の雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)で、失業状態にある方
- 支給要件:以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 原則として、離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
- ハローワークで求職の申し込みを行い、就職する意思と能力があるにもかかわらず、職業に就けない「失業の状態」にあること
高年齢求職者給付金の給付額はいくら?
給付額は被保険者期間に応じて、以下の日数の基本手当に相当する額となります。
- 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当30日分に相当する額
- 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本手当が原則4週間に1度、分割で支給されるのとは異なり、高年齢求職者給付金は一時金として一括で支給されるのが特徴です。
4. 【コラム】2025年年金制度改正のポイントと影響
2025年6月13日に「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が成立しました。
この改正は、働き方やライフスタイルの多様化に対応し、私的年金の拡充や所得再分配機能の強化を通じて、シニア世代の生活安定を図ることを目的としています。
厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」を参考に、改正の主な内容を確認します。
4.1 主な改正内容
社会保険の適用拡大
中小企業で働く短時間労働者などが厚生年金や健康保険に加入しやすくなり、将来の年金額増加といった恩恵を受けられるようになります。
在職老齢年金制度の見直し
年金を受給しながら働く高齢者が、年金の減額を気にせず、より意欲的に働ける環境を整えます。
遺族年金制度の見直し
遺族厚生年金における男女間の差をなくし、子が遺族基礎年金を受け取りやすくします。
年金額計算の基礎となる賃金上限の引き上げ
高所得者が収入に応じた保険料を負担し、それに見合った年金を受け取れるようにします。
その他の改正点
子の加算や脱退一時金制度の見直しが行われます。
私的年金については、iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入可能年齢が引き上げられるなどの変更があります。
これらの改正から、公的年金が単に老後の生活費というだけでなく、現役時代の働き方やライフプランにも密接に関わっていることがわかります。
5. まとめ:申請が必要な公的給付を理解し、将来に備えよう
この記事では、老齢年金に加えて受け取れる可能性がある、申請が必要な公的給付について解説しました。
紹介した制度はいずれも、受給資格があっても自ら申請しなければ受け取れません。ご自身が対象かどうかを確認し、忘れずに手続きを行うことが大切です。
ゆとりある老後を送るためには、公的年金だけで生活費のすべてを賄うのは難しい時代になっています。
物価の上昇に加え、医療費の負担も増える傾向にあります。公的な制度を最大限活用しつつも、老後資金や医療費については、これまで以上に自助努力が求められるでしょう。
ご自身の状況に合わせて資産運用や保険の活用も検討し、将来の生活に備えてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 日本年金機構「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付~」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
マネー編集部社会保障班






