3. 【男性美容医療トラブル】不安に思った場合やトラブルになってしまったら?

男性の美容医療トラブル

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万一、不安に思った場合やトラブルになった際には、すぐ最寄りの消費生活センターなどに相談しましょう

一部の美容医療サービスは、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合は特定商取引法が適用され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができます。

強引な勧誘を受け、解約に際してトラブルになった場合は一人で悩まず消費生活センターなどに相談することが肝心です。

いかがだったでしょうか?

近年では、美容に気を使う男性も増えたことで、さまざまなトラブルが起きているようです。

強引な勧誘やお手頃な割引を提示されても、すぐに契約しないようにしましょう。

参考資料

LIMO編集部