3. 年金生活者支援給付金は申請が必要です!請求方法をチェック
年金生活者支援給付金は自動的に支給されるものではなく、申請しないと受け取れないお金です。
年金受給者が新たに年金生活者支援給付金の支給要件を満たした場合、毎年9月以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が郵送されるので、必要事項を記入して返送しましょう。
なお、65歳を迎えて新たに老齢基礎年金の受給を開始する際には、年金とあわせて年金生活者支援給付金も新たに申請する必要があります。
この場合、65歳の誕生日を迎える約3ヵ月前に、年金の請求書に加えて給付金の請求書も同封されて届くので、こちらも必要事項を記入し、期限内に返送しましょう。
なお、一度給付金の受給が認められた方で、翌年以降も支給要件を満たしている場合は、基本的に再申請の必要はありません。
4. 申請を忘れていませんか?2026年1月5日までに請求書を提出しましょう
年金生活者支援給付金は、請求書を提出した月の翌月分から支給が始まる仕組みのため、手続きが遅れるほど受け取れる金額が少なくなります。
特に注意したいのが、2026年1月5日を過ぎると、2025年10月分から2026年1月分までの給付金をさかのぼって受け取れなくなる点です。
2025年9月以降に届いた「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」の提出期限は、2026年1月5日必着となっています。
年末年始は郵便の遅延も起こりやすい時期。記入漏れや書類の不備がないかを確認し、早めに郵送しておきましょう。
参考資料
加藤 聖人

