5. 次の支給日は12月15日!請求書の提出期限に注意
日本年金機構から届く請求書には提出期限が記載されていますが、まだ手続きを終えていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
提出期限を過ぎても手続き自体は可能ですが、2026年1月5日を過ぎると、2025年10月分から2026年1月分の給付金をさかのぼって受け取れなくなります。
提出した月の翌月分から支給が開始される仕組みのため、手続きが遅れるほど受給できる金額が少なくなります。
次の年金支給日は12月15日。受け取れる給付を逃さないよう、確実に手続きを進めておきましょう。
なお、一度受給が認められた場合は、支給要件を満たしている限り、原則として再申請は不要です。
6. まとめ
年金生活者支援給付金は、低所得の年金受給者にとって生活の支えとなる重要な制度です。
2025年度から給付基準額が引き上げられており、物価上昇への対応策としても注目されています。
一方で、この給付金は「申請しないともらえない」仕組みのため、手続きを忘れるとさかのぼって受け取れない期間が生じる可能性があります。
特に、65歳の年金請求時に同封される書類や、毎年9月以降に届くはがき型の「給付金請求書」は見逃さないよう注意が必要です。
自分や家族が対象となるかを確認し、期限内に確実に申請して、受け取れる支援をしっかり活用しましょう。
参考資料
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎え、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 厚生労働省「年金受給者のみなさまへ 年金生活者支援給付金」
加藤 聖人