2.3 再就職手当

再就職手当は、雇用保険の基本手当(失業給付)を受給中の方が、所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に早期再就職した場合に支給される手当です。 なお、前述の「高年齢再就職給付金」と併給ができません。 

支給要件

  • 待期期間(7日間)経過後の就職であること
  • 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
  • 同じ事業主への就職でないこと
  • 給付制限期間がある場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したこと
  • 再就職先で1年以上の雇用が見込まれること
  • 雇用保険の被保険者であること
  • 過去3年以内に再就職手当または就業手当を受給していないこと
  • 受給資格決定前に採用が内定していないこと

支給額

  • 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合: 70%
  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合: 60%

基本手当日額の上限

  • 60歳未満: 6570円
  • 60歳以上65歳未満: 5310円

申請手続き

再就職手当支給申請書と必要書類を、再就職日の翌日から1か月以内にハローワークに提出

3. まとめ

年金や雇用に関する公的給付は、申請を忘れると受け取れないものが多くあります。

支給要件を満たしているかどうかを知らないまま手続きをしないと、本来もらえるはずの支援を逃してしまう可能性もあります。

特に年金生活者支援給付金や加給年金、再就職手当などは生活の安定につながる制度です。

自分や家族が対象となる制度がないか、定期的に確認し、必要な申請を早めに進めておきましょう。

参考資料

加藤 聖人