風に舞う木の葉に、本格的な冬の足音を感じる時節となりました。

今年も残すところ2カ月ほどとなり、日々の家計や老後の生活資金について考えている方も多いのではないでしょうか。

一般的に、老後は現役時代と比べて収入が減少する傾向にあります。

一方で、生活に必要な支出を大幅に削減することは難しく、物価高が続くなかで食費や日用品にかかる費用、さらには医療費や介護費といった不可欠な支出をどう維持していくかが課題となります。

日本には、60歳・65歳以上のシニア世代を支える様々な公的支援制度が存在します。

ただし、これらの制度の中には、受給資格を満たしていても申請手続きを行わなければ支給されないものもあるため注意が必要です。

利用可能な支援制度について、ご自身やご家族が支給要件を満たしているか確認しておくようにしましょう。

この記事では、申請手続きを必要とする高齢者向けの【給付金・手当】を5つご紹介します。

また、手取り額を少しでも多くするには、「税金が安くなる仕組み」を知っておくことも大切です。

所得控除や税額控除についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

1. 【税金が安くなる仕組みを図でチェック!】所得控除と税額控除とは?

所得控除と税額控除、どこが違う?1/10

所得控除と税額控除

各種資料をもとにLIMO編集部作成

年末調整や確定申告で必ず耳にする「控除」は、税負担を軽減できるしくみです。大きく分けて「所得控除」と「税額控除」の2種類があります。

この2つの違いを整理しておきましょう。

1.1 所得控除=収入から課税所得を減らす

所得控除=収入から課税所得を減らす2/10

所得控除=収入から課税所得を減らす

各種資料をもとにLIMO編集部作成

所得控除とは「収入」から、課税のベースとなる「所得」を減らす仕組みです。

所得控除の種類

雑損控除(※)、医療費控除、社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、 地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除(※)、基礎控除(※)

※非居住者(日本国内に住所などがない人)が適用できる所得控除は、雑損控除、寄附金控除、基礎控除の3種類

所得控除の計算方法

課税所得金額=収入金額−《給与所得控除額》−【所得控除額の合計】

  1. 年収(給与総額)から「給与所得控除」などを差し引き、所得を計算する
  2. 「所得」から生命保険控除や扶養控除などの「所得控除」を差し引く
  3. 最終的に残った「課税所得」に税率をかけ、税額が決定する

所得控除の節税効果

税率をかける前の「課税所得」を減らすことで、結果的に税金が安くなります。所得が高い人ほど高い税率が適用されるため、節税効果は大きくなります。

1.2 税額控除=納税額から一定額を減らす

税額控除=納税額から一定額を減らす3/10

税額控除=納税額から一定額を減らす

税額控除は、いったん決まった税額から一定額を差し引くしくみです。

税額控除の主な種類

配当控除、分配時調整外国税相当額控除、外国税額控除、政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(=住宅ローン)、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定住宅等新築等特別税額控除

税額控除の計算方法

実際に納める税額=(課税所得金額×税率−税率に応じた控除額)−《税額控除額の合計》

  1. 所得控除と同様に「納めるべき税額」が計算される
  2. 「納めるべき税額」から、住宅ローン控除や配当控除などの「税額控除」が差し引かれる
  3. 最終的に残った金額が、実際に納める税額となる

税額控除の節税効果

税額そのものから直接引かれるため、誰もが等しく控除額と同じだけ、確実に税金が安くなります。

このように、所得控除は税率をかける前の課税所得を減らし、所得が高い人ほど節税効果が大きくなるのに対し、税額控除は算出された税額から直接差し引かれ、誰もが等しく確実に税金が安くなります。

1.3 税負担を効率的に減らすために:所得控除と税額控除の活用

このように、所得控除は税率をかける前の課税所得を減らし、所得が高い人ほど高い節税効果が得られるのに対し、税額控除は算出された税額から直接差し引かれるため、誰もが等しく税金が安くなります。(ただし、税額控除の合計額が算出された税額を超える場合は、その超過分は控除できません)

税負担を効果的に軽減するためには、この「所得控除」と「税額控除」の二つのしくみを正しく理解することが大切です。

年末調整や確定申告の際には、適用できる控除を漏らさず申告しましょう。

次は「申請しないともらえない」公的なお金について見ていきます。

2. 自動的に振り込まれるわけではない「公的なお金」はけっこう多い

公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)は、私たちの暮らしを支える大切なセーフティーネットです。

ただし、支給要件を満たしたら自動的に振り込まれるわけはありません。年金を受け取るためには「年金請求書」を提出して請求手続きをおこなう必要があります。

国や自治体による「手当」「給付金」「補助金」などの多くもまた、受け取るためには申請手続きが必要です。

申請期限や添付書類などのルールを守れなかった場合、本来受け取れるはずのお金が減額されたり、受け取れなくなってしまったりする可能性もあります。

公的な支援制度を必要に応じて確実に活用するためには、自分がどのような支援内容の対象となるかを理解し、手続きをしっかりおこなうことが大切です。

3. 【申請しないともらえない】「老齢年金関連」シニアを支える支援制度2つ

老齢年金を受給中のシニアが一定要件を満たす場合、通常の老齢年金に上乗せして受け取れるお金を「2種類」紹介します。

3.1 その1「加給年金」

加給年金は「年金の扶養手当(家族手当)」と例えられることがある制度です。

一定要件を満たした場合、老齢厚生年金を受給中の人が年下の配偶者や子どもを扶養する場合に年金に上乗せして受け取ることができます。

加給年金《支給要件》

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれ、上記で示したタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子」がいる場合、年金に上乗せされます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合、配偶者加給年金額は支給停止されます。

加給年金《2025年度の年金額》

加給年金《2025年度の年金額》5/10

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

「加給年金」の年金額(2025年度の年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

なお、老齢厚生年金を受給中の人の生年月日により、配偶者の加給年金額に3万5400円~17万6600円の特別加算額が支払われます。

振替加算とは

加給年金は対象となる配偶者が65歳になると支給は終わります。ただしその配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合、一定の要件を満たせば老齢基礎年金に「振替加算」されます。

3.2 その2「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給する人が一定の所得要件を満たす場合に受け取れるお金です。「老齢」「障害」「遺族」それぞれに給付金があり、支給要件が設けられています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」にフォーカスしていきます。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件6/10

年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

年金生活者支援給付金の給付基準額7/10

年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

2025年度、老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5450円で、前年度より2.7%増額されました。

この基準額をもとにして、保険料納付状況等により給付金額が算出されます(下記①と②の合計額)。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

例)国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2025年度は「月額5450円=年額6万5400円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの人は計算が異なります)。

なお、保険料免除期間に乗ずる金額は、毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変わります。

4. 【申請しないともらえない】「雇用保険関連」シニアを支える支援制度3つ

働き続けるシニアが気になる、就労に関連する給付金や手当についても見ていきます。

シニアの就労を支援する制度は整いつつありますが、一般的には60歳を境に収入が下がる傾向があります(※)。また、就職活動や就労継続が、若い頃のようにスムーズに進む人ばかりではないでしょう。

そこで、シニアが知っておきたい雇用保険に関連する手当や給付金についても「3種類」紹介します。

※国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性712万円、女性330万円、60歳代前半男性573万円・女性278万円、60歳代後半男性456万円・女性222万円

4.1 その1:65歳未満がもらえる「再就職手当」

再就職手当は、早期の再就職を促進するための手当で、「失業~再就職」「失業~事業開始」までの期間が短いほど、支給額が多くなります。

再就職手当【支給要件】

  • 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給

再就職手当【給付率】

  • 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なります。(1円未満の端数は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合は「支給残日数の70%」

再就職手当の額8/10

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

なお、再就職手当を受け取り再就職先で6カ月以上雇用され、かつ再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも少ない場合は「就業促進定着手当」の対象となります。

4.2 その2:60歳以上65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の人が就労を続ける際、賃金が60歳到達時よりも減少した場合に支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付【支給要件】

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳時到達時の75%未満となった状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付【支給率】

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)9/10

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受給しながら、厚生年金に加入して「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加え、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる点に留意しておく必要があります。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす人は6%

4.3 その3:65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の人が失業した際に支給される給付金です。

高年齢求職者給付金【支給要件】

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人
  • 支給要件:下記の全ての要件を満たした人
    1. 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある
    2. 失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す

高年齢求職者給付金【いくらもらえる?】給付金額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満:30日分の基本手当相当額
    • 被保険者であった期間が1年以上:50日分の基本手当相当額

なお、65歳未満が受け取る「失業手当」は4週間に一度ずつ失業認定を受けてから給付されるのに対し、この高年齢求職者給付金は一括で支給されます。

5. シニア向けの支援制度の対象になるか確認しておきましょう

ここまで、申請手続きを必要とする高齢者向けの【給付金・手当】を5つご紹介しました。

これらの制度は、シニア世代の生活をサポートするために設けられた公的な支援策となっています。

物価高が続き、老後の生活に経済的な負担が生じやすくなっているため、シニア向けの支援制度について知っておくことで日々の生活に役立つことが期待できます。

ご自身やご家族の状況に応じて、「申請手続きを行うことで公的なお金を受け取れる」選択肢があることをよく確認しておきましょう。

参考資料