2.1 同じ都道府県内でも支給額が異なる

生活保護費は、同じ都道府県内においても級地区分により都市部とそれ以外のエリアとで金額が異なることがあります。

ここでは、50歳男性ひとり暮らしの方が東京都で生活保護を受ける場合の級地区分ごとの金額の目安を見ていきましょう。

※このシミュレーションはあくまでも簡易的なものであり、実際には異なることがあります。

  • 【1級地-1】例)23区、八王子市など
    生活扶助基準額:7万7240円+住宅扶助基準額:5万3700円=生活保護費:13万940円
  • 【1級地-2】例)青梅市、武蔵村山市
    生活扶助基準額:7万4310円+住宅扶助基準額:5万3700円=生活保護費:12万8010円
  • 【2級地-1】例)あきる野市、羽村市など
    生活扶助基準額:7万2430円+住宅扶助基準額:4万5000円=生活保護費:11万7430円
  • 【3級地-1】例)大島町、三宅村など
    生活扶助基準額:7万80円+住宅扶助基準額:4万900円=生活保護費:11万980円

※東京都には2級地-2と3級地-2なし

同じ方が東京都で生活保護を受ける場合でも、居住するエリアの級地区分によって約2万円の差(生活扶助で約7000円、住宅扶助で約1万3000円)が生じていることがわかります。

3. まとめにかえて

生活保護は、世帯全員が保有する資産や能力を可能な限り活用し、それでも生活が一定基準を下回る場合に差額が支給されるものです。支給額は一律ではなく住んでいるエリアや世帯人数などによって異なります。

地方と都市部とでは生活にかかる平均金額が異なるため、級地制度を設けてエリア間での調整を図っており、一般的に都市部ほど支給額が高額になる傾向があります。

詳しい条件や支給額などはお住いの地域を管轄する福祉事務所の生活保護担当に相談してください。

参考資料

木内 菜穂子