2. 106万円の壁に対する支援施策もある

年収の壁は130万円以外にもあり、その中のひとつに「106万円の壁」もあります。

106万円の壁とは、パートやアルバイトで働く方で以下の条件にすべて該当する場合、配偶者の扶養を抜けて社会保険に加入し、自分で社会保険料を支払うことになるボーダーラインのことです。

【社会保険料の支払いが発生する条件】

  • 勤務先の従業員数が101人以上である(2024年10月からは51人以上に)
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金月額が8万8000円以上である
  • 雇用期間が2か月以上見込まれている
  • 学生ではない

「年収の壁・支援強化パッケージ」では、この「106万円の壁」のための支援策も設けられています。

大きく2つの柱があり、ひとつは「キャリアアップ助成金『社会保険適用時処遇改善コース』」で、もうひとつは「社会保険適用促進手当」です。

なお、助成金は直接従業員に支払われるものではなく、企業に支給されるものです。

これらの支援策により、パートやアルバイトの方の年収が106万円を超えた場合でも手取り額が減額されず、企業も保険料の支払い負担が軽減できる仕組みとなっています。

3. まとめにかえて

今回発表された「年収の壁・支援強化パッケージ」は、年収が130万円をオーバーし配偶者の扶養から外れてしまわないよう調整が必要なパートやアルバイトの方が、年収の壁を気にせずに働ける環境づくりを目的のひとつとしています。

ただし、あくまでも時限的な支援策であり、制度の見直しも行われる予定です。

見直しを重ね、より一層労働者や企業の双方にとって有益な施策となることが望まれます。

参考資料

木内 菜穂子