管理職が「管理監督者」ならば残業代は出ない

Natee Meepian/shutterstock.com

労働基準法には、労働時間(1日8時間、週40時間など)や時間外労働、残業代などについての定めがあります。

これらの定めが適用されるのは、管理監督者には該当しない労働者です。

管理監督者について、労働基準法第41条では「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」と定めています。

つまり、一定の権限(経営方針や人事などについての決定権)を持ち、その地位にふさわしい待遇を受けている人です。

係長や課長などの名称に関係なく、上記の管理監督者に該当すれば残業代が出ないのが一般的です。

ただし、係長などの役職があっても、権限もなく給与も一般従業員と変わらなければ管理監督者に該当しないため、残業代を受けられます。

「名ばかり管理職」の問題の1つは、権限や特別な待遇を与えることなく役職を付与して残業代を支払わない企業があることです。

管理職の給与形態を知った上でキャリアプランを考えよう

企業規模10人以上企業の管理者の平均年収は、係長575万円、課長769万円、部長902万円です。

部下を持ち責任が重くなる一方、管理者になると基本給が増えたり役職手当がついたりして年収はアップします。

労働基準法で定める管理監督者に該当すれば残業代は出ませんが、「名ばかり管理職」など管理監督者に該当しない人は、残業代を受け取る権利があります。

残業代は出なくても、一般的に管理職になれば収入はアップし大事な仕事を任されることを踏まえて、自身のキャリアプランを考えましょう。

参考資料

西岡 秀泰