3. 収入の多い人は在職老齢年金に注意

60歳以降も働いて収入を得て、年金も増えた場合に、注意すべきことがあります。在職老齢年金制度によって、年金の一部または全額が支給停止になる場合があるのです。

在職老齢年金制度では、基本月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超えると、超えた分の2分の1が支給停止になります。

基本月額とは加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額、総報酬月額相当額とは1年分の標準報酬月額と標準賞与額の合計の12分の1です。つまり、「受け取る厚生年金の月額と月給の合計が48万円を超えた場合」に近いイメージです。

なお、在職老齢年金制度で支給停止になるのは厚生年金のみで、基礎年金(国民年金)は対象外です。

また、70歳以降は厚生年金の保険料は徴収されませんが、在職老齢年金に該当した場合は支給停止の対象になります。

3.1 在職老齢年金の支給停止額をシミュレーション

たとえば、基本月額15万円、総報酬月額相当額が35万円の人の支給停止額は以下のようになります。

(15万円+35万円-48万円)÷2=1万円

よって、受け取れる厚生年金額は14万円(15万円-1万円)です。

基本月額が15万円の人は、総報酬月額相当額が33万円を超えると一部支給停止、63万円以上では全額支給停止になります。

4. 60歳以降は年金の増減に注意して働きましょう

60歳以降に厚生年金に加入して働くと、将来の年金を増やせます。65歳以降は年金を受け取りながら働くこともできるので、老後の経済的不安の解消につながるでしょう。

ただし収入が多い場合、在職老齢年金の対象になるおそれがあります。年金の見込み額は毎年チェックし、カットされないように収入を調整しましょう。

参考資料

松田 聡子