総務省は、2023年1月18日に「日本放送協会放送受信規約」の変更を認可しました。

新たな受信規約によると、2023年4月1日からNHKの受信料を割り増しする制度に変更が加わりました。

その一方で、受信料が免除される学生の基準を拡大する見通しです。

本記事では、2023年度にスタートした割増金に関する内容と、新たに検討されている学生の免除基準について解説します。

2023年4月に改正されたNHKの割増金とは?

新たな受信規約では、受信料の2倍にあたる割増金を請求できる条件を、現行の規約より細かく定義しました。

出所:総務省「日本放送協会放送受信規約 新旧対照表」

規約の内容をより細かく変更した項目は、次の2つです。

  • 放送受信契約の解約の届け出の内容に虚偽があったとき
  • 受信料免除の申請書に虚偽の記載があったとき

さらに、3つの項目が新しい規約に盛り込まれました。

  • その他受信料の支払いで不正があったとき
  • 正当な理由なく放送受信契約書を提出しないとき
  • 契約種別の放送受信契約書を提出しないとき

つまり、新しい規約では「受信料に関する契約書類や手続きにおいて不正が発覚したとき」もしくは「受信契約に関する書類を提出しなかったとき」に割増金が請求されます。

受信契約に関する書類は、テレビなどの受信機を設置した月の翌々月の末日までに提出しなければなりません。

仮に4月にテレビを設置した場合、受信契約に関する書類は6月末日までに提出する必要があります。

もし正当な理由なく契約書類の提出が遅れると、受信料に加えて割増金が加算されるので、請求金額は受信料の3倍となります。

新生活で引越しやひとり暮らしをする人は、特に気を付けましょう。