NHKの受信料は、2023年4月から日本放送協会放送受信規約の一部が変更となります。

本記事では、2023年4月からのNHK受信料に関する日本放送協会放送受信規約の一部変更について解説します。

支払義務者・免除者も紹介するので参考にしてみてください。

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【4月から】NHK受信料の「割増金」とは

NHKを受信するテレビを保有する人は、NHK受信料の支払いが必要です。

今までは、受信機を設置してから遅延なく放送受信契約書をNHKに提出する必要がありましたが、具体的な期限は設けられていませんでした。

しかし、2023年4月より「受信機を設置した月の翌々月の末日まで」に放送受信契約書をNHKに提出することが日本放送協会放送受信規約で定められました。

また、規約を守らなかった場合には所定の受信料の2倍に相当する「割増金」が課されます。

出所:NHK「『日本放送協会放送受信規約』の一部変更について」

「割増金」の規定自体は以前からありましたが、放送受信契約書の提出に具体的な期限が設けられたことで注目が集まっています。