「死後離婚」したら、年金・相続はどうなる?

「姻族関係終了届」を提出したあとも、亡くなった配偶者の「相続人としての地位」や「遺族年金を受け取る権利」はなくなりません。(※ただし、再婚した場合は遺族年金を受け取る権利はなくなります)

ただし「姻族関係終了届」を出したことで生じるデメリットはゼロではないでしょう。夫婦に子どもがいた場合、その子は元姻族にとって直系血族ですので、縁は切れません。

孫にとっては祖父母は変わらず祖父母です。よい関係が続いていれば受けられたかもしれない贈与や支援などがなくなるリスクもあります。

「姻族関係終了届」は提出後の撤回はできません。感情論だけで動かず、慎重に検討する必要がありそうです。

では、この「姻族関係終了届」を選ぶ人は、どのくらいいるのでしょうか。次でその推移を追っていきます。