地域給的手当

地域手当

これは、「主に民間賃金の高い地域に勤務する職員」に対して支払われるようです。支給額は(俸給+俸給の特別調整額+専門スタッフ職調整手当+扶養手当)の月額×支給割合となっていますが、この「支給割合」は勤務地により異なるようです。

もっとも高いのは「東京都特別区」(1級地)で支給割合は「20/100」です。次いで大阪市、横浜市で支給割合は16/100、さいたま市、千葉市、名古屋市の支給割合は15/100です。

さらに「異動保障」もあります。例えば、地域手当のある地域に勤めていたのに、地域手当のない地域に異動となったとします。その場合であっても2年間は地域手当が保障されています。1年目は「異動の日の前日に在勤していた地域等に係る支給割合」が保障され、2年目は「1年目の支給割合に80/100を乗じて得た支給割合による地域手当」が保障されているようです。

広域移動手当

官署間の距離などが60㎞以上の広域的な異動などを行った職員に対して、官署間の距離に応じて異動などの日から3年間支給されます。

支給額は、地域手当と同様「(俸給+俸給の特別調整額+専門スタッフ職調整手当+扶養手当)の月額×支給割合」です。支給割合は、300㎞以上が10/100、60㎞以上300㎞未満が5/100となっています。ただし、地域手当をもらっている職員は要注意で、その地域手当の支給割合を減じた割合となっています。

特地勤務手当・特地勤務手当に準ずる手当

これは離島などの生活が不便な地域に勤務する職員がもらう手当です。原則として3年間ですが、一部の地域では11月から翌年の3月までとなっているようです。

特地勤務手当の支給額は

{特地官署に勤務することとなった日の(俸給+扶養手当)の月額×1/2+現に受ける(俸給+扶養手当)の月額×1/2}×支給割合

となっています。地域手当が支給される職員には、地域手当の額を差し引いた額を支給することになっています。

また「特地勤務手当に準ずる手当」については、「特地官署又はこれに準ずる官署への異動等に伴って住居を移転した職員」に支給されるようです。これについても、広域移動手当が支給される職員については、その額に応じて減額されるようです。

寒冷地手当

寒冷地に在勤する職員に支給される手当です。ただ、11月から翌年3月までの期間のみとなっています。職員の世帯別によって額は異なり、扶養親族がある人、その他の世帯主の人、その他の3区分で手当が異なるようです。

もっとも手当が高い1級地は旭川市、帯広市となっており、扶養親族がある職員は2万6,380円、その他の世帯主である職員は1万4,580円、その他の職員は1万340円となっています。次いで2級地は札幌市、釧路市です。