これにより、今では以下の場合には登記することができないというルールにまで緩和されています。

  1. 既に登記された商号と同一
  2. 本店所在地も同一である

つまり、同じビル内で同じ商号の会社は登記できないというところまで緩和されたということです。

裏を返せば、隣り合うビルで、全く同じビジネスを行う全く関係のない会社が同じ商号でそれぞれ登記することも、会社法上では可能です。

不正競争防止法に触れる可能性も

こうしたケースは現実にはほとんどありませんが、実際やってもよいのかというと、難しい場合もあります。というのも、登記以外に不正競争防止法という法律での縛りがあるからです。

たとえば、「株式会社XYZスタイル」という大人気の雑貨屋さんがあります。その人気にあやかってひと儲けしようと、すぐ隣のビルに「株式会社XYZスタイルズ」という雑貨屋の会社を作るとします。この場合、登記は可能ですが、不正競争防止法という法律に引っかかる可能性があります。

つまり、株式会社XYZスタイルの営業を妨害するとして、株式会社XYZスタイルズには営業の差し止めなどの措置が行われる可能性があるということです。

この規定は社名に限らず、商品名や店名など幅広く適用されます。もちろん妨害の意図が必要で、他社と同じ商号を付けたからといってすぐ適用されるわけではありませんが、念頭に置いておく必要はあります。