梅雨が明け、厳しい暑さが続く7月。全国各地で記録的な猛暑が観測されており、エアコンの使用による電気代の増加は、家計に大きな負担となっています。

食料品や日用品の価格も高止まりが続き、家計のやりくりに頭を抱える方も少なくありません。このような状況下で、公的支援制度の活用は、生活の安定を図る上でますます重要になっています。

特に、年金受給者を対象とした「年金生活者支援給付金」は、生活を支える上で役立つ制度ですが、その存在や受給要件について十分に理解されていないことも少なくありません。

本記事では、年金生活者支援給付金の具体的な内容や受給資格、そしてご自身の年金額を確認する方法までを詳しく解説します。

1. 「年金生活者支援給付金」は誰がもらえる?《支給要件を確認》

「年金生活者支援給付金」は、老齢・障害・遺族それぞれの基礎年金を受給している人が、年金等の収入や所得の合計額が一定以下である場合に支給されるものです。

年金生活者支援給付金はだれでも受け取れるわけではなく、いくつかの条件を満たす必要があります。

どのような方が対象となるのか、確認してみましょう。

1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の対象は、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下(※2)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 「障害年金生活者支援給付金」の支給要件

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

1.3 「遺族年金生活者支援給付金」の支給要件

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

いずれの年金生活者支援給付金にも、前年の所得額が支給要件として関わっています。

次章では、年金生活者支援給付金の給付額について確認しましょう。