住民税非課税となる条件

住民税には、前年の所得に応じて課税額が決まる「所得割」と非課税世帯を除いて全世帯が均等に払う「均等割」があり、非課税条件もそれぞれで異なります。

自治体によって若干条件が異なりますが、ここでは東京23区の例で、所得割・均等割が共に非課税となるケースをまとめました。

所得割・均等割共に非課税になるのは次のケースです。

  • その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下の人
  • 前年の合計所得が一定の所得以下の人。

 

なお「一定の所得以下」とは以下の数式より少ない所得になる方です。

  • 被扶養者なし:35万円+10万円(令和3年度から加算)
  • 被扶養者あり:35万円×(本人+被扶養者数)+21万円+10万円

 

被扶養者がいない場合は、たとえば次のような年収の方が上記の式を満たします。

  • 給与収入が100万円以下
  • 65歳以上の年金受給のみの人は、年金収入155万円以下
  • 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入105万円以下

 

住民税非課税で受けられる減免・優遇措置

住民税非課税であることは、さまざまな減免・優遇措置の条件となっているケースが多いです。

具体的な施策は自治体によって異なる場合もありますが、たとえば次のような措置を受けられます。

  • 国民健康保険料の減免
  • 介護保険料の減免
  • 健康保険の高額療養費の基準額低減
  • 0~2歳の保育料無償化
  • 大学の入学金・授業料の減免

 

ただし、減免や優遇を受けるためには申請が必要な場合もあります。

住民税非課税に該当する場合は、各自治体や公的機関に確認して、速やかに対応を進めましょう。

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