住民税非課税となる条件
住民税には、前年の所得に応じて課税額が決まる「所得割」と非課税世帯を除いて全世帯が均等に払う「均等割」があり、非課税条件もそれぞれで異なります。
自治体によって若干条件が異なりますが、ここでは東京23区の例で、所得割・均等割が共に非課税となるケースをまとめました。
所得割・均等割共に非課税になるのは次のケースです。
- その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下の人
- 前年の合計所得が一定の所得以下の人。
なお「一定の所得以下」とは以下の数式より少ない所得になる方です。
- 被扶養者なし:35万円+10万円(令和3年度から加算)
- 被扶養者あり:35万円×(本人+被扶養者数)+21万円+10万円
被扶養者がいない場合は、たとえば次のような年収の方が上記の式を満たします。
- 給与収入が100万円以下
- 65歳以上の年金受給のみの人は、年金収入155万円以下
- 65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入105万円以下
住民税非課税で受けられる減免・優遇措置
住民税非課税であることは、さまざまな減免・優遇措置の条件となっているケースが多いです。
具体的な施策は自治体によって異なる場合もありますが、たとえば次のような措置を受けられます。
- 国民健康保険料の減免
- 介護保険料の減免
- 健康保険の高額療養費の基準額低減
- 0~2歳の保育料無償化
- 大学の入学金・授業料の減免
ただし、減免や優遇を受けるためには申請が必要な場合もあります。
住民税非課税に該当する場合は、各自治体や公的機関に確認して、速やかに対応を進めましょう。
年金をもらう世帯の住民税非課税割合は?
年金受給世帯の非課税割合は、年代が上がると共に上昇していきます。