友人に車を貸したあと、自分あてに放置違反金の納付命令が届くことがあります。運転していないのに払うのか、免許に響くのかと戸惑う方も多いのではないでしょうか。
ここでは、道路交通法と警視庁の公式の表をもとに、放置違反金が持ち主に届く仕組みを整理します。
あわせて、運転した人が出頭した場合との違い(払う人・金額・免許の点数)と、納付命令が重なったときや払わなかったときの扱いを、車の種類と場所ごとの金額で示します。
※放置違反金の額は、警視庁「東京都内全域で駐車監視員が活動中!!」の表、違反点数は警視庁「交通違反の点数一覧表」(2026年4月1日更新)をもとにしています。
※本記事では読者の分かりやすさを考慮し、便宜上「持ち主」という表現も用いますが、法律上の責任を問われるのは自動車検査証(車検証)に記載された「使用者」です。
1. 放置違反金の納付命令はなぜ持ち主(使用者)に届く?運転した人が30日以内に反則金を納めないと、車検証の「使用者」に命じられる
放置違反金の納付命令は、道路交通法51条の4にもとづく仕組みです。警察官や駐車監視員が、運転者が車を離れてすぐに運転できない状態の違法駐車を確認すると、車に「放置車両確認標章」を取り付けます。駐車していた時間の長さや、エンジンを止めていたかどうかは関係ありません。
標章が取り付けられた日の翌日から30日以内に、運転した人が反則金を納めるなどして運転者の責任を問えれば、使用者(持ち主)への納付命令は出ません。それがないときに、公安委員会が車の「使用者」に放置違反金の納付を命じます。
- 【使用者】車を使う権利があり、運行を管理する人。通常は自動車検査証(車検証)に記載された使用者
- 【命令の前】公安委員会から使用者に弁明通知書が届き、弁明書や証拠を出す機会がある
- 【弁明が認められる場合】違反が成立していない、その日に使用者でなかった、天災などの不可抗力による、の3つ
運転していたのが友人でも、車の使用者であることに変わりはないため、納付命令の通知は使用者(持ち主)に届きます。なお、運転者が車のそばにいてすぐに動かせる状態なら、放置車両ではなく「駐停車違反」として運転者が扱われます。
2. 放置違反金はいくら?普通自動車・軽自動車は駐車禁止場所等で1万5000円、駐停車禁止場所等で1万8000円
放置違反金の額は政令で決まっていて、警視庁の公式サイトでは「反則金と同額」と案内されています。車の種類と、止めた場所が「駐停車禁止場所等」か「駐車禁止場所等」かで分かれます。
- 【大型自動車・中型自動車など】駐停車禁止場所等2万5000円/駐車禁止場所等2万1000円
- 【普通自動車・軽自動車】駐停車禁止場所等1万8000円/駐車禁止場所等1万5000円
- 【二輪車・原動機付自転車など】駐停車禁止場所等1万円/駐車禁止場所等9000円
普通自動車・軽自動車では、駐停車禁止場所等のほうが3000円(約2割)高くなります。駐停車禁止場所等は交差点や横断歩道の近くなど、止まること自体が禁じられている場所です。また、高齢運転者等専用の駐車区間に標章を掲示せずに止めた場合などは、ほかの場所より2000円高くなります。
3. 免許の違反点数はだれに付く?運転した人が出頭すれば反則金と点数は本人に、使用者(持ち主)の放置違反金に点数は付かない
免許の違反点数が付くのは、運転した人が警察に出頭して反則金を納める場合です。使用者(持ち主)が放置違反金を納める場合は、車の使用者としての運行管理の責任を問うものなので、免許の違反点数は付きません(愛知県警察の相談Q&A)。
- 【運転した人が出頭した場合】払う人=運転した人/金額=反則金(放置違反金と同額)/免許の違反点数=駐停車禁止場所等3点・駐車禁止場所等2点
- 【使用者(持ち主)に納付命令が届いた場合】払う人=車の使用者/金額=放置違反金/免許の違反点数=付かない/使用制限の回数に数えられる
使用者(持ち主)が放置違反金を納めたあとに、運転した人が反則金を納めた場合などは、公安委員会は納付命令を取り消し、納めた放置違反金を還付します(道路交通法51条の4第16項・第17項)。
4. 放置違反金の納付命令が6か月以内に3回出されると?普通自動車(軽自動車を含む)は最大2か月使えなくなり、支払いは合計4万5000円〜5万4000円
放置違反金の納付命令を繰り返し受けると、その車の使用を制限される場合があります。警視庁「放置駐車違反に対する責任追及の流れ」によると、使用制限の前歴がなければ、納付命令の原因となる違反が行われた日(標章取付日)を起算日として、過去6か月以内に納付命令を3回受けていると対象になります。前歴が1回なら2回、2回以上なら1回です。
仮に、前歴のない使用者に、同じ車で標章取付日から過去6か月の間に3回の納付命令が出された場合を試算します。
- 【普通自動車・軽自動車】支払いの合計4万5000円(駐車禁止場所等×3回)〜5万4000円(駐停車禁止場所等×3回)。使用制限は普通自動車・軽自動車ともに最大2か月
- 【大型自動車・中型自動車など】合計6万3000円〜7万5000円。使用制限は最大3か月
- 【二輪車・原動機付自転車など】合計2万7000円〜3万円。使用制限は最大1か月
※試算の前提:放置違反金の額は警視庁の表、使用制限の回数と期間は警視庁「放置駐車違反に対する責任追及の流れ」の表1・表2による。3回とも同じ場所の区分で、延滞金は含まない。使用制限の期間は上限で、実際の期間は公安委員会が決める。
過去6か月以内(標章取付日を起算)に放置違反金の納付命令を3回受けた場合の合計額と使用制限の期間(車の種類別)1/1
出所:警視庁「東京都内全域で駐車監視員が活動中!!」、警視庁「放置駐車違反に対する責任追及の流れ」をもとにLIMO編集部作成
同じ3回でも、もし同じ運転者が3回とも出頭したと仮定すると、点数はその運転者に合計6点〜9点付きます。使用者(持ち主)の側には、点数の代わりに「車を使えない期間」という形で響く仕組みです。
5. 放置違反金を払わないとどうなる?督促と延滞金のあと、差押えなどの滞納処分になり、車検も受けられない
放置違反金を期限までに納めないと、公安委員会から督促状が届きます。延滞金は年14.5%の割合で計算した額の範囲内で徴収されます(道路交通法51条の4第13項)。
- 【督促】納付すべき期限を指定した督促状が届く
- 【延滞金】年14.5%の割合で計算した額の範囲内
- 【滞納処分】地方税の滞納処分の例により、財産の差押えや換価で強制的に徴収される
- 【車検拒否】督促を受けて滞納している人は、納付した領収書か「納付・徴収済確認書」を示さないと、車検を受けても自動車検査証が返されない
車検拒否の制度は2006年6月から始まっています。納付書の期限が過ぎた場合や紛失した場合は、納付書の再交付を申請します。
6. 放置違反金の納付命令が届いたら?書面の期限と窓口を確かめ、迷ったら記載の窓口に相談する
放置違反金の納付命令が届いたら、まず書面に書かれた納付期限と、問い合わせ先の都道府県警察の窓口を確かめます。弁明通知書の段階なら、弁明書の提出期限も書かれています。
弁明が認められるのは、違反が成立していない、その日に使用者でなかった、天災などの不可抗力による、の3つです。友人に車を貸していたことは、この3つには挙がっていません。
友人に費用を負担してもらうかどうかは、当事者どうしの話し合いになります。制度の上では、友人が出頭して反則金を納めれば、使用者(持ち主)への納付命令は取り消され、納めた放置違反金は還付されます。扱いが分からないときは、書面に書かれた窓口か最寄りの警察署に問い合わせると確実です。
7. 【元FP会社スタッフの視点】検証:放置違反金は「車の管理」として使用者(持ち主)に届く。貸す前に決めておきたいこと
放置違反金の金額を見ると、普通自動車・軽自動車で1回1万5000円か1万8000円です。家計の中では、予定していなかった出費として届くお金になります。
数字を見るときに分けておきたいのは、「お金」と「点数」と「車を使えない期間」の3つです。運転した人が出頭すれば、お金と点数は本人のものになります。使用者(持ち主)に届く場合は、点数は付かない代わりに、回数が重なると車を使えない期間につながります。
お金が絡む話は、親しい間柄ほど切り出しにくいものです。問題が起きてからより、起きる前に話しておくほうが気持ちの負担は軽くなります。
車を貸すときは、止める場所の当てがあるか、違反があったらどうするかを、最初に一言話しておく。それだけでも、通知が届いたときに慌てずに済むように思います。
8. まとめ
友人に貸した車で駐車違反があると、運転した人が反則金を納めない限り、車検証の使用者に放置違反金の納付命令が届きます。金額は反則金と同じで、使用者(持ち主)に免許の違反点数は付きませんが、過去6か月以内に3回の納付命令なら車の使用制限、滞納すれば差押えや車検拒否につながります。
納付命令が届いたら、期限と窓口を確かめ、分からないことは書面に書かれた都道府県警察の窓口か最寄りの警察署に相談してみてください。
※本記事の金額・点数・期間は、2026年10月時点の警視庁の公式サイトと道路交通法にもとづきます。試算は一定の前提に基づく概算です。実際の扱いは、納付命令の書面に記載の窓口でご確認ください。
参考資料
- e-Gov法令検索「道路交通法」
- 警視庁「東京都内全域で駐車監視員が活動中!!」
- 警視庁「放置駐車違反に対する責任追及の流れ」
- 警視庁「車検拒否制度」
- 警視庁「交通違反の点数一覧表」
- 愛知県警察「交通違反に関する相談Q&A」
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下村 美乃莉