マイナ保険証ではなく資格確認書で受診したいと考えたとき、マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録は、加入している健康保険の保険者に申請すれば解除できます。

全国健康保険協会(協会けんぽ)では、申請から利用登録の解除までに2か月以上かかる場合があり、その間はマイナ保険証が使えます。厚生労働省は、利用登録の解除を申請した人を、申請によらず資格確認書が交付される対象としています。

この記事では、利用登録を解除する手続きの流れと、解除されるまでの受診、解除したあとに交付される資格確認書について確認します。

1. マイナ保険証の利用登録は、加入している健康保険の保険者に申請すれば解除できる

マイナ保険証の利用登録を解除するときの申請先と、申請に使う書類を確認します。

1.1 マイナ保険証の利用登録の解除は、保険者への申請で受け付けている

厚生労働省の「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問」では、保険者に申請をすることで、マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録を解除でき、資格確認書の交付を受けられるとしています。

具体的な手続きは保険者によって違うため、厚生労働省は加入している保険者に問い合わせるよう案内しています。会社員なら協会けんぽや健康保険組合、自営業などで国民健康保険に入っている人は市区町村が窓口になります。

1.2 協会けんぽでは「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を1人につき1部提出する

協会けんぽでは、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を提出します。申請書は、解除を希望する人1人につき1部ずつ必要です。

申請できるのは本人とその代理人です。協会けんぽは、利用登録の解除の手続きをしたことを、協会けんぽから勤務先へ通知することはないとしています。

1.3 国民健康保険・後期高齢者医療の利用登録の解除は、市区町村の窓口などで受け付ける(浜松市の例)

浜松市は、国民健康保険と後期高齢者医療のマイナ保険証の利用登録の解除を、区役所の保険年金課・長寿保険課などの窓口のほか、オンラインの「はままつスマート申請」でも受け付けています。

窓口では、マイナンバーカードや自動車運転免許証など顔写真付きの公的証明書なら1点で本人確認をします。受付の場所や方法は市区町村ごとの案内を確認してください。

2. マイナ保険証の利用登録の解除が反映されるまでには、2か月以上かかることがある

利用登録の解除は、申請してすぐに反映されるわけではありません。解除までの期間と、その間の受診について確認します。

2.1 協会けんぽは2か月以上かかる場合があり、浜松市は2〜3か月と案内

協会けんぽは、申請から利用登録の解除までに2か月以上かかる場合があるとしています。浜松市も、申請を受け付けてからマイナポータルに解除が反映されるまでに2〜3か月かかると案内しています。

2.2 利用登録が解除されるまでの間も、マイナ保険証で受診できる

協会けんぽは、利用登録が解除されるまでの間は、マイナ保険証を使えるとしています。申請したからといって、すぐにマイナ保険証で受診できなくなるわけではありません。

2.3 利用登録が解除されたかは、マイナポータルの「登録状況の確認」で確かめる

協会けんぽによると、マイナポータル上の「登録状況の確認」を押すと、利用登録が解除されていることを確認できます。

3. マイナ保険証の利用登録を解除した人には、資格確認書が交付される

利用登録を解除したあとは、資格確認書を医療機関や薬局の窓口で示して受診します。資格確認書の交付と有効期限を確認します。

3.1 資格確認書は、利用登録の解除を申請した人にも交付申請を待たずに交付される

厚生労働省は、資格確認書が申請によらず交付される人として、マイナ保険証の利用登録をしていない人などとあわせて、利用登録の解除を申請した人や登録を解除した人を挙げています。

資格確認書の様式や発行の形は、保険者ごとに違います。

3.2 資格確認書の有効期限は、5年以内で保険者が決める

厚生労働省によると、資格確認書の有効期限は5年以内で保険者が設定します。協会けんぽの資格確認書は有効期限が最大5年間で、有効期限は資格確認書に記載されます。

マイナ保険証の利用登録は、加入している保険者に申請すれば解除でき、協会けんぽでは解除までに2か月以上かかる場合があります。解除されるまではマイナ保険証で受診でき、解除を申請した人には資格確認書が交付されます。

申請したあとは、マイナポータルの「登録状況の確認」で、利用登録の解除が済んだかどうかを確かめられます。

ここからは、利用登録を解除したあとに窓口で変わることと、もう一度利用登録をしたくなったときの扱いを見ていきます。