「賞与が出る月に育休を取っていれば、賞与にかかる社会保険料も免除されるはずだ」——そう考えて、賞与月の前後だけ短期間の育休を取得する人がいますが、実はこの考え方は令和4年10月の改正以降、当てはまらなくなっています。

この記事では、日本年金機構の公式情報にもとづき、育児休業中の社会保険料免除について、月々の給与と賞与とで要件がどう違うのかを、編集部が整理します。

1. 月々の給与にかかる保険料は「14日以上」の育休で免除される

日本年金機構の公式情報によると、令和4年10月1日以降に開始する育児休業等については、育児休業等を開始した日が属する月に、14日以上の育児休業等を取得した場合、その月の社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)が免除されます。従来の「月末時点で育休中であること」という要件に加えて、この新しい要件が追加されました。

つまり、月の途中で育休を開始して、同じ月内に復職した場合でも、休業日数が14日に達していれば、その月の保険料は免除の対象になります。短期間の育休でも、要件を満たせば月次の保険料免除を受けられる点は見落とされがちです。

齊藤 慧
「月末に育休中でなければ免除されない」という以前のルールのまま覚えていると、短期間の育休でも免除されるケースを見落としてしまいます。14日以上という新しい基準を知っておくだけで、見通しが変わってきます。制度が変わったことに気づかないまま損をする人も少なくありません。

2. 賞与にかかる保険料は「連続1か月超」の育休がなければ免除されない

一方、賞与にかかる社会保険料は、月次の保険料とはまったく異なる要件で免除が判断されます。日本年金機構の公式情報によると、賞与月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に限り、賞与にかかる保険料が免除されます。

この「1か月超」は暦日で判断され、土日祝日も含めてカウントされます。つまり、賞与が支給される月の前後にまたがって、連続して1か月を超える長さの育休を取得していなければ、賞与にかかる保険料は免除の対象になりません。月次の保険料が14日で免除されるのとは、必要な休業期間の長さが大きく異なります。

2.1 【育児休業中の社会保険料免除・月次と賞与での要件の違い(令和4年10月改正後)】

前提:日本年金機構公表の資料に基づく編集部整理1/2

前提:日本年金機構公表の資料に基づく編集部整理

出所:日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が育児休業等を取得・延長したときの手続き」を基に編集部作成

  • 月々の給与にかかる保険料:開始月に14日以上の育休取得で免除されます
  • 賞与にかかる保険料:賞与月の末日を含む連続1か月超の育休取得がなければ免除されません

「賞与月だけ数日間の育休を取れば、賞与の保険料も免除される」という理解は、この改正後は成り立ちません。賞与の保険料まで免除を受けたい場合は、連続1か月を超える育休期間を確保する必要があります。

3. 【編集者の視点】

月次と賞与とで、免除に必要な育休の長さがこれほど違うことは、実際に制度を利用するまで意識しにくい部分です。

賞与の保険料まで免除を狙う場合は、育休期間を計画する段階でこの違いを踏まえておく必要があります。

※本記事は、編集部が日本年金機構の公表する公式の最新情報を直接確認の上、執筆・検証しています。

4. 「1か月超」の数え方は、暦日ベースで土日祝日も含めて計算する

日本年金機構の公式情報によると、賞与保険料の免除に必要な「連続した1か月」は、暦日で判断されます。例えば、11月(30日)に支給される賞与であれば、11月1日から12月1日までの育休取得で、ちょうど1か月を超える計算になります。土日祝日も休業期間に含めてカウントされるため、平日だけを数える必要はありません。

この計算方法を知らずに「土日を除いた実労働日ベースで1か月あればよい」と誤解していると、実際の必要日数を見誤ることがあります。賞与月をまたぐ育休を計画する際は、暦日でのカウントを意識しておくことが大切です。

齊藤 慧
「1か月」という言葉だけを見ると、暦日か営業日か迷ってしまいますが、この制度では土日祝日も含めた暦日で数えます。育休の開始日と終了日を決める際は、この数え方を前提に計画しておくと安心です。人事担当者と早めに日程をすり合わせておくとよいでしょう。

5. 免除期間中も、将来受け取る年金額には影響しない

育児休業等期間中に社会保険料が免除されても、その期間は将来の年金額の計算上、保険料を納めた期間として扱われます。免除を受けたからといって、将来の厚生年金の受給額が減るわけではありません。

「保険料を払っていないのだから、将来もらえる年金も減るのではないか」と不安に思う人もいますが、育児休業中の免除はこの点でも通常の未納とは異なる扱いになっています。安心して育休中の免除制度を活用してよい仕組みです。

6. 賞与月をまたぐ育休の日数を、具体例で確認してみる

実際にどのくらいの育休期間があれば賞与の保険料が免除されるのか、具体例で確認してみます。

6.1 【賞与月別・保険料免除に必要な育休期間の例】

前提:日本年金機構公表の資料に基づく編集部整理(暦日ベース、賞与月の末日を含む連続1か月超)2/2

前提:日本年金機構公表の資料に基づく編集部整理(暦日ベース、賞与月の末日を含む連続1か月超)

出所:日本年金機構「育児休業等期間中の社会保険料の免除制度」を基に編集部整理

  • 11月(30日)支給の賞与:11月1日から12月1日まで(1か月と1日)の育休が目安です
  • 12月(31日)支給の賞与:12月1日から翌年1月1日まで(1か月と1日)の育休が目安です

賞与月の日数によって、ちょうど「1か月超」となる具体的な期間は変わります。育休の開始日と終了日を決める際は、賞与月の日数も踏まえて計算しておく必要があります。

齊藤 慧
たった1日の差で免除の対象から外れてしまうのは、もったいない話です。育休の予定を決める前に、賞与月の日数までカレンダーで確認しておくと、思わぬ計算違いを防げます。余裕を持った日程で計画しておくと安心です。

7. 【編集者の視点】

「1か月あれば十分」と大まかに考えていると、実際には1日足りずに賞与の保険料が免除されない、ということが起こりえます。

賞与月をまたぐ育休を計画する際は、具体的な日付まで落とし込んで確認しておくことをおすすめします。

厚生年金の基本的な仕組みについては、国民年金と厚生年金の違いを整理した別記事もあわせて確認してみてください。

8. まとめ

  • 令和4年10月の改正により、月々の給与にかかる保険料は、開始月に14日以上の育休取得で免除されます
  • 賞与にかかる保険料は、賞与月の末日を含む連続1か月超の育休取得がなければ免除されません
  • 「1か月超」は暦日で判断され、土日祝日も期間に含めてカウントされます
  • 免除を受けた期間も、将来の年金額の計算上は保険料を納めた期間として扱われます

育児休業中の社会保険料免除は、月々の給与と賞与とで必要な育休期間の長さがまったく異なります。賞与の保険料まで免除を受けたい場合は、連続1か月を超える育休期間を計画段階から意識しておくことが大切です。

個別の免除要件については、勤務先の人事担当者や年金事務所に確認することをおすすめします。

9. よくある質問

9.1 Q. 賞与月だけ数日間の育休を取れば、賞与の保険料は免除されますか。

A. いいえ。賞与にかかる保険料は、賞与月の末日を含む連続1か月を超える育休取得がなければ免除されません。数日間の育休では対象になりません。

9.2 Q. 月々の給与にかかる保険料は、何日以上の育休で免除されますか。

A. 育児休業等を開始した月に14日以上の育休を取得すれば、その月の保険料が免除されます(令和4年10月1日以降に開始した育休が対象)。

9.3 Q. 「1か月超」はどのように数えますか。

A. 暦日で判断され、土日祝日も期間に含めてカウントします。例えば11月支給の賞与であれば、11月1日から12月1日までの育休で1か月を超える計算になります。

9.4 Q. 保険料が免除されると、将来もらえる年金額は減りますか。

A. 減りません。免除された期間も、将来の年金額の計算上は保険料を納めた期間として扱われます。

参考資料

LIMO編集部