出産のときに健康保険から出るお金は、1つではありません。

全国健康保険協会(協会けんぽ)によると、出産にともない発生する費用の補填として出産育児一時金が、出産に際し仕事を休んだ期間には出産手当金が支給されます。

この記事では2つの給付の額と対象になる期間を確認したうえで、住民税非課税の判定に何が入るのかを見ていきます。

1. 【健康保険】出産で受け取れるお金は2つ。50万円と、休んだ日数分

費用に対するものと、休業に対するものが分かれています。順に見ていきます。

1.1 出産育児一時金は1児につき50万円

協会けんぽによると、出産育児一時金の額は区分で分かれます。

産科医療補償制度に加入している機関で在胎週数22週以降に出産した場合は、1児につき50万円です。同じ加入機関で在胎週数22週に達しなかった出産は、1児につき48.8万円になります。

多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。双子なら2人分ということです。

出産育児一時金は1児につき50万円。出産手当金は産前42日・産後56日の範囲1/2

出産育児一時金の区分別の支給額と、出産手当金の対象期間および支給額の計算を示した図

出所:全国健康保険協会「出産育児一時金・出産手当金」をもとにLIMO編集部作成

1.2 健康保険でいう「出産」は妊娠85日以後

ここで押さえておきたいのが、出産の定義です。

健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4か月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を指します。無事に生まれた場合だけを指す言葉ではありません。

1.3 窓口でまとめて払わずに済む2つの制度

50万円を後から受け取るのではなく、支払いに充てる方法があります。

1つめは直接支払制度で、協会けんぽから支給される出産育児一時金を医療機関等における出産費用に充てられるよう、協会けんぽから医療機関等へ直接支払う制度です。利用するには、退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」の内容に同意する必要があります。

2つめは受取代理制度で、本来は被保険者が受け取るべき出産育児一時金を医療機関等が代わって受け取る制度です。ただし申請できるのは出産予定日まで2か月以内の方に限られ、利用できる医療機関等は厚生労働省へ届出を行った一部に限られます。

出産費用が一時金を下回った場合は差額が支給され、出産後概ね3か月後に申請に必要な書類が協会けんぽから送られてきます。上回った場合は、超えた額を医療機関等へ支払います。

1.4 出産手当金は産前42日・産後56日の範囲

もう1つが休業に対する給付です。

被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合、出産の日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として支給されます。

出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても支給されます。

1日あたりの額は、標準報酬月額を平均した額の30分の1にあたる額の3分の2です。協会けんぽの例では、16万円の6か月と18万円の6か月なら平均17万円、30分の1は5670円で、1日あたり3780円になります。

なお出産手当金と傷病手当金を重複して受給することはできません。傷病手当金の支給額のほうが多い場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。

退職したあとの扱いは条件が細かいので、自分の場合の可否や必要書類は加入している協会けんぽ支部にご確認ください。

なお、住民税非課税世帯向けの給付金の仕組みや、高齢者の保険料への連動に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。

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