3. 働くシニア世代向け:雇用保険に関連する3つの給付金

次に、働き続けるシニア世代が知っておきたい、就労に関連する給付金や手当について見ていきましょう。

シニアの就労を支援する制度は整備されつつありますが、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)

また、就職活動や仕事を続けることが、若い頃のように順調に進むとは限らないケースもあるでしょう。

そこで、シニア世代が把握しておきたい雇用保険関連の手当や給付金を3種類ご紹介します。

※:国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は50歳代後半で男性735万円・女性356万円、60歳代前半で男性604万円・女性294万円、60歳代後半で男性472万円・女性240万円となっています。

3.1 1. 再就職手当(65歳未満対象)

再就職手当は、早期の再就職を促すための制度です。

失業してから再就職、または事業を開始するまでの期間が短いほど、支給される金額が多くなる仕組みになっています。

再就職手当を受け取るための条件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方。
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合に支給されます。基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす必要があります。

再就職手当の給付率について

  • 手当の額:就職などの前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数によって、給付率が以下のように変わります。(1円未満は切り捨て)
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額4/7

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

なお、再就職手当を受給し、再就職先で6カ月以上雇用された上で、その6カ月間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。

3.2 2. 高年齢雇用継続給付(60歳~65歳未満対象)

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が仕事を続ける中で、賃金が60歳時点よりも低下した場合に支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付を受け取るための条件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者。
  • 支給条件:賃金が60歳に到達した時点の75%未満に低下した状態で、働き続ける場合。

高年齢雇用継続給付の支給率について

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額が支給されます。
    ※:2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%となります。

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)5/7

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、注意が必要です。

在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額がさらに支給停止となることを覚えておきましょう。
※:2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%となります。

3.3 3. 高年齢求職者給付金(65歳以上対象)

高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に支給される一時金です。

高年齢求職者給付金を受け取るための条件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で、失業した方。
  • 支給要件:以下のすべての要件を満たす必要があります。
    1. 離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること。
    2. 失業の状態にあること。これは、離職後に「就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指します。

高年齢求職者給付金の給付額はいくら?

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額

65歳未満の方が受け取る「基本手当(いわゆる失業手当)」は、4週間に1度失業認定を受けてから支給されますが、この高年齢求職者給付金は一括で支給される点が異なります。