3.2 年齢別の平均支給額:障害年金生活者支援給付金
- 30歳未満:5692円(26万6276件)
- 30~39歳:5668円(31万6202件)
- 40~49歳:5655円(37万1772件)
- 50~59歳:5671円(46万8876件)
- 60~69歳:5749円(38万4626件)
- 70~79歳:5880円(26万4423件)
- 80歳以上:6033円(10万4991件)
3.3 年齢別の平均支給額:遺族年金生活者支援給付金
- 20歳未満:4190円(5687件)
- 20~29歳:5310円(529件)
- 30~39歳:5310円(7881件)
- 40~49歳:5310円(3万4072件)
- 50~59歳:5310円(2万7828件)
- 60歳以上:5310円(1710件)
4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
「年金生活者支援給付金」は、自動的に支給が始まるわけではありません。
ご自身での申請が必須となるため、手続きを忘れないように注意が必要です。
ここでは、対象となる方が多い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。
4.1 ケース1:すでに年金を受け取っていて新たに対象になった方
- 毎年9月の初め頃から、対象となる可能性のある方へ「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら、必要事項を記入して切手を貼り、ポストへ投函します。
- 締切日までに提出すれば10月分から遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませることをおすすめします。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合、はがきを郵送する必要はありません。
4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まる方
- 年金を受け取る権利が発生する約3か月前に、年金の請求に必要な「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から届きます。給付金の対象となる可能性のある方には、この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
4.3 手続きは初回のみ?翌年以降の申請について
一度請求書を提出して認定されれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の請求手続きは原則として不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映されます。



