65歳以上の年金生活者でも、原則として住民税を支払う必要があります。しかし、一定金額以下の年金しか受給できない場合は、住民税非課税世帯に該当し、住民税の支払い負担が免除されます。

その境界線となるのが「211万円の壁」と「155万円の壁」です。住民税非課税世帯に該当すると、さまざまなメリットを受けることが可能です。

この記事では、65歳以上の年金生活者の「211万円の壁」、「155万円の壁」とはどのようなものなのかについて解説していきます。

1. 年金生活者の「211万円の壁」・「155万円の壁」とは

65歳以上の年金生活者の「211万円の壁」とは、年金のみで生活している夫婦世帯が、住民税非課税世帯に該当するかどうかの境界線になる年金収入額のことをいいます。

世帯主の年金収入額が211万円以下で、なおかつ配偶者の年金収入額が155万円以下の場合、住民税非課税世帯に当てはまります。

世帯主が211万円以下であっても配偶者が155万円を超えてしまうと、住民税非課税世帯の対象外になる点に注意が必要です。

1.1 「203万円の壁」や「193万円の壁」になるケースもある

年金生活者が住民税非課税に該当するかどうかの収入上限額は、お住いの地域の「級地区分」により異なります。

級地区分とは生活保護を支給する際に、地域ごとに異なる物価や生活水準を、保護の基準額に反映させることを目的とした制度です。1級地から3級地までの3つに分類されており、東京都をはじめとした都市部が1級地、地方は2級地・3級地となります。

【写真4枚】65歳以上夫婦世帯の年金収入の壁、2枚目以降「211万円」と「155万円」の壁の考え方

65歳以上夫婦世帯の年金収入の壁

出所:総務省「(参考)個人住民税均等割における非課税限度額制度」をもとにLIMO編集部作成

ここで解説している「211万円の壁」とは1級地の場合の金額であり、2級地では「203万円の壁」、3級地では「193万円の壁」です。

そのため、ご自身たちの「壁」がいくらになるのかは、お住いの地域の級地区分が1〜3のいずれに該当しているのかを確認する必要があります。