働きながら年金を受け取る場合、年金の一部または全額が支給停止になる可能性があります。
2022年4月の年金制度改正により支給停止基準は緩和されましたが、定年後も仕事を続けようと考えている人にとっては気になる仕組み(在職老齢年金)です。
この記事では、在職老齢年金の仕組みと老後の資金準備について解説します。
ゆとりある老後を過ごすために必要な資金準備についても紹介しますので、老後を控えた50歳代の人は老後対策の参考にしてください。
1. 在職老齢年金とは
厚生年金に加入して仕事をしている人が老齢厚生年金を受け取るとき、収入や年金額によって老齢厚生年金が支給停止になる仕組みのことを「在職老齢年金」といいます。
1.1 支給停止になる基準
支給停止(一部または全額)されるのは、「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計金額が48万円を超える場合です。
基本月額とは、「老齢厚生年金の報酬比例部分(年額)」の1か月当たりの金額です。
老齢厚生年金のうち、加算部分を除く金額が報酬比例部分です。
日本年金機構から毎年送付される「ねんきん定期便」の年金見込額の内訳に、報酬比例部分の金額が記載されています。
総報酬月額相当額とは、「その月の標準報酬月額」と「直近1年の賞与を12か月で割った金額」の合計です。
年収を12か月で割って概算できます。
標準報酬月額は、勤務先から支給される1か月の報酬を32の等級に区分した金額で、社会保険料や老齢厚生年金の計算基礎となります。
1.2 支給停止額の計算
老齢厚生年金の支給停止額は、次の通り計算します。
- 支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2
老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額が120万円、総報酬月額相当額が50万円(年収約600万円くらい)の場合、支給停止額は次の通りです。
基本月額は報酬比例部分を月額に換算して10万円です。
- 支給停止額=(10万円+50万円-48万円)÷2=6万円
老齢厚生年金(報酬比例部分)月額10万円のうち6万円が支給停止となるため、実際に支給される老齢厚生年金(報酬比例部分)は4万円になります。
ただし、老齢基礎年金に在職老齢年金の仕組みは適用されないため、老齢年金の総額は4万円に老齢基礎年金と老齢厚生年金の加算部分を加えた金額になります。
老齢基礎年金が6万円、加算部分がなければ、1か月の年金額は10万円です。
2. ゆとりある老後に向けて50歳が準備したい老後資金
生命保険文化センターの「生活保障に関する調査(2022年度)」によると、夫婦2人世帯が考える「ゆとりある老後生活費」は、平均で約38万円でした。
ゆとりある老後を送るのに必要な老後資金について解説します。