本籍地以外に婚姻届を出すには2人の「戸籍謄本」が必要

私自身、婚姻届を出すときに一番苦労したのが「戸籍謄本の取り寄せ」でした。

というのも、北海道出身で東京に出て暮らしていたので、住民票は東京に移しているものの、本籍地は実家の北海道の住所のままだったからです。

婚姻届を提出する自治体から遠い所に本籍地がある方の場合、

  • 飛行機などで現地の役所に向かい、取得
  • 郵送で取り寄せ

のどちらかの方法を取る必要があり、費用か時間のどちらかがかかることをまず認識しましょう。

「結婚しよう!」と思い立ってから、すぐ婚姻届を提出するのは実際には難しいです。

証人2名のサインと押印が必要。その条件とは

そして、意外なのが「証人2名」を選ぶ時に必要な条件でしょう。

法律で証人の条件として定められているのが「入籍する本人以外の成人2名」という条件のみです。

そのため、サインと押印をしてもらえる関係性の人を2人探せるのであれば、証人は友人や勤務先の上司、果ては知人でも構わないのです。

なお、両親や兄弟姉妹など、「同じ苗字の証人」2人に依頼するときは、何かの形で「違う印鑑」を用意する必要があります。

片方はシャチハタ、もう片方は三文判というような組み合わせでも大丈夫です。

このように、証人を選ぶために必要な条件を踏まえると「親に認められる」というのは結婚するための必須条件ではありません。

この点は、実際に婚姻届を出してみないと分からないことだったと個人的にも思います。