毎日当たり前のように使っている「お金」。
もし自分の持ち物だからといって、硬貨やお札に手を加えてしまったらどうなるのでしょうか。
「自分のものなら自由じゃないの?」と思うかもしれませんが、実は思わぬ法律違反になってしまうケースがあるのです。
今回は「硬貨とお札に関する法律の違い」について、クイズ形式で分かりやすく解説します。将来に向けて、正しい知識を身につけておきましょう。
お金の雑学クイズ1/3
出所:LIMO編集部
1. 【お金クイズ】自分のお金、犯罪にならないのはどっち?
突然ですが、ここで「お金の雑学クイズ」です。
以下のAとBのうち、自分の持ち物であっても「犯罪にならない」のはどちらでしょうか?
A:1万円札をビリビリに破る
B:100円玉をドロドロに溶かす
「ええ〜、どっちも自分の持ち物なら自由じゃないの?悪いことしてるわけじゃないし…」と思う方もいるかもしれません。
硬貨に関するルール「貨幣損傷等取締法」2/3
出所:LIMO編集部
正解は……「A:1万円札をビリビリに破る」です!(※故意に破ることは推奨されません)
逆に言えば、「B:100円玉をドロドロに溶かす」は犯罪となります。
お札を破っても罰則がなく、100円玉を溶かすと犯罪になるのはなぜでしょうか?次項で詳しく解説します。
2. 硬貨には「貨幣損傷等取締法」という厳しいルールがある!
硬貨を故意に傷つけたり溶かしたりする行為は、「貨幣損傷等取締法」という法律によって禁止されています。
2.1 貨幣損傷等取締法の概要
- 対象:日本の硬貨(1円、5円、10円、50円、100円、500円など)
- 禁止行為:貨幣を損傷すること、または鋳つぶすこと(溶かすこと)
- 罰則:1年以下の拘禁刑(※)、または20万円以下の罰金
(※2025年6月の法改正により、従来の「懲役」から「拘禁刑」へと名称が変わりました)
マジックの小道具として硬貨に穴を開けたり、アクセサリーに加工するために硬貨を曲げたり溶かしたりする行為も、この法律に触れる可能性があります。
3. なぜ「お札」を破っても犯罪にならないの?
硬貨に厳しい法律がある一方で、実はお札(日本銀行券)には損傷を直接的に罰する法律が存在しません。
これには、硬貨とお札の発行元の違いや性質が関係しています。
- 硬貨(貨幣):日本国政府が発行。素材そのものに金属としての価値があるため、溶かして別の用途に使われるのを防ぐ必要がある。
- お札(日本銀行券):日本銀行が発行。紙自体には価値がなく、あくまで「日本銀行が価値を保証している券」であるため、溶かして素材として再利用される懸念がない。
ただし、犯罪にならないからといって故意にお札を破って良いわけではありません。
破れたお札を銀行で交換するには手間がかかりますし、状態によっては日本銀行の基準(面積が3分の2以上なら全額、5分の2以上3分の2未満なら半額など)により、全額交換してもらえないケースもあります。
お金のルールを正しく知ろう3/3
出所:LIMO編集部
4. まとめ
今回は「硬貨とお札に関する法律」について解説しました。
100円玉などの硬貨を溶かしたり傷つけたりすると「貨幣損傷等取締法」違反となり、罰則の対象となります。
一方で、お札にはそのような法律はありませんが、どちらも私たちが社会で生活していく上で欠かせない大切なものです。
現金を使う機会は減りつつありますが、いざという時に困らないよう、お金のルールや雑学を正しく知っておきましょう。
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