3.1 「3割負担」になる人について
「3割負担」となるのは、課税所得(※)145万円以上の後期高齢者が世帯にいる場合です。
注意点としては、上記に該当する方がいる世帯に、他に後期高齢者の方がいる場合、「後期高齢者医療に加入する全員が3割負担」になるということです。
※「課税所得」とは、前年の収入から給与控除や公的年金等控除、所得控除を差し引いた額
3.2 「2割負担」になる人について
「2割負担」となるのは、次の①②の両方に該当する場合です。
- ①同じ世帯の後期高齢者の中に課税所得が28万円以上145万円未満の方がいるとき
- ②後期高齢者が世帯に1人の場合で、「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上のとき。または、後期高齢者が世帯に2人以上の場合で、「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が合計320万円以上のとき
3.3 「1割負担」になる人について
住民税非課税世帯の方は、上記に関わらず1割負担となります。
また、同じ世帯の被保険者全員の課税所得がいずれも28万円未満の場合、あるいは上記①に該当するが②には該当しない場合も、1割負担となります。
たとえば医療費が1万円だった場合、1割負担であれば1000円で済みます。しかし3割負担であれば3000円になるので、負担は少なくないでしょう。
所得によって、病院での自己負担額が変わることに注意が必要です。