3. 後期高齢者医療の「一部負担割合」の一覧
後期高齢者医療の一部負担割合は、所得によって「3種類」に分類されます。
ここでは東京都の例として、所得ごとの一部負担割合を見ていきましょう。
- 3割負担(現役並み所得者):同一世帯に住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方
- 2割負担(一定以上所得のある方):以下の①②の両方に該当する方
①同一世帯に住民税課税所得額が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者がいる方
②「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が
・被保険者が1人…200万円以上
・被保険者が2人以上…合計320万円以上
- 1割負担(一般・所得者等):同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員が住民税課税所得額28万円未満の場合、または上記(1)に該当するが(2)には該当しない方
もう少し詳しく見ていきましょう。