1.3 年金から天引きされるお金:個人住民税
住民税は前年の所得に応じて課税されますが、年金所得が一定額を超えると住民税も年金から天引きされます。
ただ、所得が少ない場合や障害年金や遺族年金を受給している場合は、そもそも非課税です。
1.4 年金から天引きされるお金:所得税および復興特別所得税
最後に所得税と復興特別所得税です。年金の受給額が65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上になると、所得税がかかってきます。これは年金から源泉徴収される仕組みです。
また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、東日本大震災の復興財源確保のため、復興特別所得税も加わります。
障害年金や遺族年金を受け取っている場合は、これらも非課税になります。
2. 【年金支給】10月から手取りが変わることも?
年金は年度中は同じ金額が天引きされると思ってしまうものですが、実は途中で変わることもあります。
たとえば、介護保険料は7月に決定するため、4月にはまだ新年度の金額が定まっていない仮徴収として、前回までと同じ金額を天引きするのです。
自治体によっては8月も同様に仮徴収を行い、10月から「本徴収」として新しい金額の天引きが始まることとなり、手取り額が変わる場合があるのです。
また、前年の所得に応じて健康保険料も変動します。不動産を売却したり、仕事を辞めたりして所得に変化があると、年金の手取り額も一緒に変わる可能性が高いです。
そして、2024年度には定額減税があるので、これによっても手取り額が変わる人が出てくるかもしれませんね。